○せり人の登録等事務取扱要項
昭和56年11月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 市場におけるせり人の登録については,公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第9条に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(資格要件)
第2条 せり人の登録を受けようとする者は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 登録申請時において満20歳以上の者
(2) 卸売業務に引き続き3年以上の経験を有する者
(せり人の研修)
第4条 せり人は,知事及び管理者等の実施するせり人の研修を受講しなければならない。
2 卸売業者は,せり人の研修を随時実施し,せり人の知識技能の向上を図るものとする。
(届出)
第5条 卸売業者は,せり人の登録事項に変更があった場合は,直ちにその旨を管理者に届け出るとともに,せり人登録簿及びせり人登録証の訂正を受けなければならない。
(有効期間)
第6条 せり人登録証の有効期間は,登録の日から3年とする。
(再登録)
第7条 卸売業者は,管理者が行う登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は,当該せり人の再登録を受けなければならない。
付則(平成21年訓令第13号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和2年訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。