○仲卸業務承認取扱要項
昭和56年11月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 仲卸業務の承認については,公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号)第15条及び公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号。以下「規則」という。)第14条に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(承認の対象)
第2条 市場における仲卸業務の承認を受けようとする者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 原則として開設区域内及び周辺市町村内において,現に仲卸し又は類似の業務を営んでいる者
(2) 前号に掲げるもののほか,管理者が地域の流通実態に照らし特に必要と認める者
(承認基準)
第3条 管理者は,仲卸業務の承認の申請をした者が次の各号のいずれにも該当すると認めたときは,これを承認するものとする。
(1) 仲卸し又は類似の業務に5年以上の経験を有する者
(2) 承認後,市場において仲卸しの業務に専念できる者
(3) 入場1年後において年間取扱金額が1億円以上見込まれる者
(4) 買受代金の支払について保証契約の成立が可能である者
(申請の手続)
第4条 規則第14条第1号サ又は第2号カの規定により,管理者が必要と認める書類は,次のとおりとする。
現在の営業概要及び従業員名簿
(選考方法及び業務承認)
第5条 選考は,書類審査,面接及び実態調査を行い,これらに基づき市場関係事業者選考委員会で審査し,その報告に基づき管理者が決定(内定)する。
2 業務承認の内定者には,管理者が通知する。
3 業務承認(内定)通知を受けた者が諸手続を完了した後,管理者は,仲卸業務承認証を交付する。
付則(平成21年訓令第14号)
この訓令は,公布の日から施行する。