○買受人承認取扱要項
昭和57年1月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 買受人の承認については,公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号。以下「条例」という。)第21条及び第22条並びに公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号。以下「規則」という。)第21条に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(部類)
第2条 条例第21条第1項に規定する「取扱品目の部類」とは,青果物及びその加工品とする。
(承認基準)
第3条 管理者は,買受人の承認の申請をした者が次の各号のいずれにも該当すると認めたときは,これを承認するものとする。
(1) 原則として成年に達している者
(2) 青果物及びその加工品について現に店舗又は事務所を有し,販売又は加工業に従事している者(スーパーマーケットを含む。)で卸売業者が行う売買取引に一定の取引額又は取引日数で継続して参加できるもの
(3) 青果物及びその加工品の取引について1年以上の経験を有する者
(4) 市場の卸売業者及び仲卸業者に対して負債のない者
(5) 買受代金の支払について保証契約の成立が可能である者
(6) 当該事業について関係行政庁の許認可を必要とする場合,その許認可を受けている者
(7) 既設市場の買受高が年間300万円以上の者又は買受日数が年間48日以上の者
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,買受人としての資格を有しない。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 卸売の相手方として必要な知識及び経験並びに資力信用を有しない者
(3) 当該取扱品目の部類に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又はこれらの役員(当該法人であって,常時勤務し,直接経営業務に携わっている役員以外の役員を除く。)若しくは使用人
(添付書類)
第5条 規則第21条第1号キに規定する管理者が必要と認める書類は,店舗付近の略図とする。
2 規則第21条第2号エに規定する管理者が必要と認める書類は,次のとおりとする。
(1) 店舗付近の略図
(2) 使用人名簿
(選考及び承認)
第6条 選考は,書類審査,面接,実態調査その他の方法により行い,管理者が承認する。
付則(平成19年訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
付則(平成21年訓令第15号)
この訓令は,公布の日から施行する。