○買出人届出取扱要項
昭和57年1月12日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 買出人の届出については,公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号。以下「条例」という。)第23条及び公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号。以下「規則」という。)第22条に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(資格基準)
第2条 市場において買出人(仲卸業者又は条例第25条第1項第1号に規定する関連事業者から販売を受けようとする者)として届け出ようとする者は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 原則として成年に達している者
(2) 現に飲食店営業,旅館業又は買受人以外の青果若しくは水産物の小売業若しくは加工業を行っており,市場の仲卸業者及び関連事業者から販売を受けようとする者
(3) 市場の関係事業者に対して負債のない者
(4) 当該業種について関係行政庁の許認可を必要とする場合,その許認可を受けている者
(添付書類)
第3条 規則第22条第2項において準用する規則第21条第1号キに規定する管理者が必要と認める書類は,店舗付近の略図とする。
2 規則第22条第2項において準用する規則第21条第2号エに規定する管理者が必要と認める書類は,次のとおりとする。
(1) 店舗付近の略図
(2) 使用人名簿
付則(平成19年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
付則(平成21年訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行する。