○仲卸業者・買受人・買出人補助員取扱要項
昭和57年1月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 仲卸業者、買受人及び買出人の補助員の承認については、公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号。以下「規則」という。)第17条及び第23条に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(資格要件)
第2条 補助員の資格要件は、仲卸業者、買受人又は買出人の役員又は使用人であって、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の相手方として売買取引の業務に参加するのに必要な知識、経験を有するものとする。
(補助員の数)
第3条 補助員の数は、仲卸業者にあっては5人以内、買受人にあっては3人以内、買出人にあっては2人以内とする。
2 管理者は、当該業者の取引状況を勘案し、その数を決定する。
(1) 補助員の履歴書
(2) 補助員の住民票抄本
付則(平成21年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。