○関連事業承認取扱要項
昭和57年1月12日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 関連事業の承認については、公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号)第25条及び公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号。以下「規則」という。)第27条に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(承認の対象)
第2条 市場における関連事業の承認を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 原則として開設区域内及び周辺市町村内において事務所を有し、現に卸売業務を営んでいる者で消費の多様化、小売商の総合店舗化の動向に対応し得るもの
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める者
(承認基準)
第3条 関連事業の承認を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 既設市場において、現に関連事業を行っている者で卸売業として市場利用者の要求に十分対応できると認めるもの
(2) 買受人その他市場利用者の要求に対応できる品揃え可能な一次卸的流通経路及び事業実績のある者
(3) 市場で関連事業を行うに必要な資力信用及び3年以上の営業実績を有する者。ただし、管理者が特に必要と認める者については、この限りでない。
(申請手続)
第4条 規則第27条第1号ク又は第2号コの規定により、管理者が必要と認める書類は、次のとおりとする。
現在の営業概要及び従業員名簿
(選考方法及び業務承認)
第5条 選考は、書類審査、面接及び実態調査を行い、これらに基づき市場関係事業者選考委員会で審査し、その報告に基づき管理者が決定(内定)する。
2 業務承認の内定者には、管理者が通知する。
3 業務承認(内定)通知を受けた者が諸手続を完了した後、管理者は、関連事業承認証を交付する。
付則(平成21年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。