○仲卸業者及び買受人以外の者への卸売承認要項
昭和57年1月12日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号。以下「条例」という。)第34条ただし書の規定による仲卸業者及び買受人以外の者への卸売(以下「転送」という。)の承認に係る申請手続その他必要な事項については,この訓令の定めるところによる。
(承認基準)
第2条 管理者は,転送については,公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第43条第1項各号のいずれかに該当するときに限り,これを承認するものとする。
(数量の限度)
第3条 転送数量の承認限度は,品目ごとに当日上場数量のおおむね20パーセント以内を基準とする。ただし,仲卸業者及び買受人に対して卸売をした後に生じた残品の転送については,この限りでない。
(卸売価格)
第4条 転送による卸売価格は,その転送物品と同一品目,同一等級の物品の当日における卸売価格を基準とする。
(申請手続)
第5条 転送の承認を受けようとする卸売業者は,あらかじめ申請書に卸売業者に対する支払条件等を記載した書類その他管理者が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(転送の承認を受けた物品の明示)
第6条 卸売業者は,転送の承認を受けたときには,卸売開始時刻前に当該物品に転送物品票(様式第1号)を貼付し,その旨を明示しなければならない。
(販売原票への表示)
第7条 卸売業者は,転送による卸売をしたときは,販売原票に「((転))」の表示をしなければならない。
(転送物品の搬出)
第8条 転送を行おうとする卸売業者は,条例第5条第1項の規定による開場時間内に市場外へ搬出しなければならない。
(結果報告)
第9条 卸売業者は,転送をしたときは,翌日午後3時までに,卸売先変更実績届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
付則(平成21年訓令第20号)
この訓令は,公布の日から施行する。