○相対取引取扱要項
昭和57年1月12日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第31条第5項第4号に規定する相対取引の承認については、この訓令の定めるところによる。
(承認基準)
第2条 管理者は、相対取引が市場の卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがない場合で、市場の仲卸業者又は買受人の買受けを不当に制限することとならないと認めた場合に限り、これを承認することができる。
(集荷)
第3条 相対取引のため必要とする物品は、通常の市場取引に必要な数量とは別に確保することとし、通常の入荷のうちから優先的に分荷してはならない。
(取引数量)
第4条 相対取引における取引数量は、契約数量とし、その単位は、できるだけ大きなものとしなければならない。
(取引期間)
第5条 取引期間は1箇月以内とし、その期間内は原則として継続して取引すること。
(卸売価格)
第6条 相対取引の卸売価格は、あらかじめ当事者間で一定価格を定めるものとする。ただし、その価格の上下20パーセント以内の変動幅で卸売することの特約をすることができる。
(契約書の内容)
第7条 卸売業者と仲卸業者又は買受人との間に締結する契約書(様式第1号)には、次に掲げる事項を記載していなければならない。
(1) 理由
(2) 取引期間
(3) 取扱物品の品目、等級、階級、数量及び価格
(販売原票への表示)
第8条 卸売業者は、相対取引をしたときは、販売原票に「((相))」の表示をしなければならない。
(相対取引の承認を受けた物品の明示)
第9条 卸売業者は、相対取引の承認を受けた物品を卸売するときは、卸売開始時刻前に当該物品に相対取引物品票(様式第2号)を貼付し、その旨を明示しなければならない。
(申請手続)
第10条 相対取引の承認を受けようとする卸売業者は、申請書に契約書の写しを添付して物品の受渡日の3日前までに、管理者に提出しなければならない。
付則(平成21年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。


