○先取りの取扱要項
昭和57年1月12日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第31条第5項第5号に規定する先取りの承認に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「先取り」とは、市場の卸売業者がその取扱物品を卸売開始時刻以前に卸売をする場合(転送及び相対取引を除く。)をいう。
(承認基準)
第3条 管理者は、先取りが市場における需給の安定及び適正な価格形成に支障を来すことなく、かつ、卸売の相手方が市場の仲卸業者及び買受人で、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを承認することができる。
(1) 学校及び病院給食等への納入で、時間的な制限により通常の卸売開始時刻以前に卸売をする必要がある場合
(2) 災害その他管理者が特に必要と認めた場合
(数量)
第4条 数量は、当日上場する品目、等級、階級及び荷口別数量の30パーセント以内とする。ただし、管理者が同一物品が著しく増加したと認めた場合は、この限りでない。
(卸売価格)
第5条 先取りによる卸売価格は、同一物品の当日におけるせり価格の最高価格又はこれを基準とした価格とする。
(先取り時間)
第6条 先取り時間は、原則として市場の開場時刻から卸売開始時刻の30分前までとする。
(販売原票への表示)
第7条 卸売業者は、原則として、先取りした場合は、その旨を販売原票に「((先))」の表示をしなければならない。
(承認手続)
第8条 先取りの承認を受けようとする卸売業者は、承認申請書を先取りしようとする前日までに管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、先取りしようとする時間までに申請し、承認を受けることができる。
(報告)
第9条 卸売業者は、毎月10日までに前月中に行った先取りの状況について先取り報告書(別記様式)により管理者に報告しなければならない。
付則(平成21年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
