○買付集荷承認要項
昭和57年1月12日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 卸売業者が行う買付集荷(卸売をする物品を出荷者から買い受けてする集荷をいう。以下同じ。)については、この訓令の定めるところによる。
(承認基準)
第2条 買付集荷ができるのは、次の場合とする。
(1) 公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第31条第1項に掲げる物品の卸売をする場合
(2) 管理者が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認めた場合
ア 卸売業者が委託により出荷を受けることが著しく困難な場合
イ 卸売業者と仲卸業者、又は買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき物品を確保する場合
ウ 供給の安定を図るため保管し、又は貯蔵する必要がある物品の出荷を受ける場合
エ 従来入荷のなかった取扱物品を集荷し、又は従来出荷のなかった産地との取引を開始しようとする場合
オ 特に限られた産地にしか存在しない物品を集荷する場合
カ 取引関係の変更その他特別の事情により、委託集荷の方法による入荷が著しく減少した場合
キ 取引慣習上買付集荷によらなければ入荷が困難である場合
(報告)
第4条 卸売業者は、買付集荷の承認を受けた物品を卸売した場合は翌月10日までに買付集荷物品卸売報告書(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。
(要項の作成)
第5条 卸売業者は、買付集荷の実施に当たっては市場取引の安定化を図るため卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害しないよう留意して買付集荷取扱要項を作成し、買付集荷の手続等を明確にするものとする。
付則(平成21年訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。


