○販売原票取扱要項
昭和57年1月12日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 卸売業者が作成する販売原票の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。
(目的)
第2条 この訓令は、卸売業者が生鮮食料品等の卸売に伴い作成する販売原票が売買成立の事実を立証する唯一のものであるので、公正を期するとともに、健全な取引を確保することを目的とする。
(販売原票の一連番号)
第3条 販売原票には、一連番号を付さなければならない。
2 一連番号は、その連続性を阻害しない範囲において、部課単位、売場単位等により付することを妨げない。
3 前項の場合には、一連番号のほかにその区分を明確にするため、記号又は数字等を販売原票に付さなければならない。
(販売原票の事前検査)
第4条 管理者は、卸売業者から提出された一連番号を付した販売原票を事前検査し、管理者の定める記号等を穿孔する。
(穿孔のない販売原票の使用禁止)
第5条 卸売業者は、前条の規定により穿孔された販売原票以外のものを使用してはならない。
(販売原票の管理)
第6条 管理者は、事前検査を終了した販売原票の枚数及び番号等を販売原票管理簿(様式第1号)に記載し、管理する。
2 卸売業者は、検査を受けた販売原票の責任者を定め、販売原票管理簿によりその受払いを明確にしておかなければならない。
3 卸売業者は、販売原票使用報告書(様式第2号)を、毎日管理者に提出しなければならない。
4 卸売業者は、販売原票を書損し、又は汚損した場合は、管理者の事後検査を受けた後、別途これを保管しなければならない。
5 卸売業者は、販売原票を紛失した場合は、販売原票管理簿等にその旨を明記しなければならない。
6 卸売業者は、事後検査の終了した販売原票を、適正な管理のもとに大切に保存しなければならない。
(販売原票の記載)
第7条 販売原票の記載は、次に定めるところにより卸売業者の担当者が行わなければならない。
(1) 年月日、荷主名、品名、荷姿、等級、単価、数量、買受人番号等の記載事項は、その欄内に正確に記入しなければならない。
(2) 記載は、容易に抹消できないボールペン等によって、誰でも判読できる文字又は数字をもって記入しなければならない。
(3) 記載事項が頭書と同一の場合は、縦線をもって抹消し、空欄にしてはならない。
(4) 数字の記入については、その単位を明らかにし、かつ、全けたを数字で記入しなければならない。
(5) 記載事項が誤記のため訂正をする場合は、すべて訂正すべき文字又は数字を二本線をもって抹消し、その上部等に正記しなければならない。なお、抹消した文字等は明らかに読み得るようにしておかなければならない。
(6) 余白を残して記載事項が終了した場合は、最終行の次の欄に「以下余白」と表示すること。ただし、斜線をもって抹消し、これに代えることができる。
(販売原票の事後検査)
第8条 卸売業者は、卸売終了後速やかに販売原票を管理者に提示し、検査を受けなければならない。
2 管理者は、卸売業者から提示された販売原票の検査又は検印を実施する場合において、次の各号のいずれかに該当したときは、検査又は検印をしない。
(1) 前条の記載方法によらない場合
(2) 明らかに故意による訂正があると認められる場合
(3) 卸売終了後、販売原票の提出が速やかでないと認められるとき。ただし、その理由を正当と認めたときは、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正行為があると認められた場合
3 管理者は、卸売業者から提出された販売原票のうち、単価、数量及び買受人欄に訂正があった場合は、検印(様式第3号)を朱色によって訂正個所に押印する。
4 管理者は、卸売業者から提示された販売原票の検査を終了したときは、販売原票に別に定める記号等を穿孔し、その1通を保管する。
5 管理者は、販売原票の検査に際し、必要があるときは、関係資料(録音テープ)の提示を求めることができる。
(販売原票記載事項の訂正)
第9条 卸売業者は、管理者の検査を受けた販売原票の記載事項を改ざんし、又は変更してはならない。ただし、販売原票訂正届(様式第4号)を管理者に提出し、受理されたときは、当該記載事項を訂正することができる。
2 前項ただし書の規定により、販売原票記載事項の訂正をしたときは、卸売業者は、直ちにその訂正箇所に検印を受けなければならない。
付則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。



