○受託物品受領業務の適正化及び事故防止要項
昭和57年1月12日
訓令第10号
(卸売業者の責務)
第1条 卸売業者は,販売の委託を受けた物品の受領及びその物品を卸売場に配列する場合は,この訓令に定める事項を励行し,事故の防止を図らなければならない。
(送り状及び受託物品の確認)
第2条 卸売業者は,出荷者に対して必ず「送り状」を添付するよう指導するものとし,送り状用紙の作成が困難な出荷者に対しては,卸売業者においてこれを準備して使用させるものとする。
2 卸売業者は,委託物品の受領に際しては,出荷者の送り状内容と現品とを確実に照合し,事故の発生を未然に防止するものとする。
3 前項の照合は,その物品の販売委託先,出荷者名,荷卸,出荷年月日,品名,等級及び数量等について誤りのないことを確認するものとする。
(現品内容の点検)
第3条 卸売業者は,前条第2項の照合をする場合は,入念に点検するものとし,特に延着品及び青果物にあっては軟弱品に一層注意するものとする。
2 卸売業者は,受託物品に異状を認めた場合は,公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号。以下「条例」という。)第39条第2項及び公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第46条第1項の規定により,速やかに検査員の検査を受けるものとする。
(物品受領通知書の手渡し)
第4条 卸売業者は,取扱物品を受領したときは,条例第39条第1項に規定する事項を記載した荷受書等により所定の事項を確実に記入し,出荷者等に手渡しするものとする。ただし,受託物品の受領に当たって,複写式送り状が添付されている場合には,その1枚に受領卸売業者名,受領年月日及び受領担当者名を表示した受領印を押印することにより物品受領通知書とすることができる。なお,受領日の翌日までに売買仕切書を発送する場合は,この限りでない。
(荷受業務の責任体制)
第5条 卸売業者は,取扱物品の受領業務を適正かつ確実に行うため荷受業務実施要項を作成し,物品受領責任者を定める等,受領業務の責任体制を明確にしなければならない。
(取扱物品の配列)
第6条 卸売業者は,取扱物品を配列する際には,買受人が当該物品の下見が十分できるようにしなければならない。
2 卸売業者は,せり売りの際には,混雑が生じないようにしなければならない。
(見本の抽出)
第7条 見本の抽出開函に当たっては,荷口を十分に代表し得るものとし,担当せり人が責任者となり,立会いの上抽出開函に万全を期し,いやしくも故意に見本を選択し,又は粉飾してはならない。なお,規格選別が不十分な物品,損傷しやすい物品又は延着品等で事故の発生しやすい物品については,販売後の紛争を防止するためできるだけ多くの見本を抽出しなければならない。
付則(平成21年訓令第25号)
この訓令は,公布の日から施行する。