○物品検査要項
昭和57年1月12日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 公設鹿島地方卸売市場における物品検査については、公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号。以下「条例」という。)第39条及び第42条ただし書並びに公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号。以下「規則」という。)第46条及び第50条に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(卸売前の受託物品の検査)
第2条 卸売業者は、卸売前の受託物品について異状を認めたときは、規則第46条第1項に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。
2 検査の方法は、次のとおりとする。
(1) 検査の場所は、物品を受けた場所とする。
(2) 検査は、申請者立会いの上、管理者の指定する検査員が行う。
(3) 検査は、受託物品の品名、等級又は規格、数量、品質、荷造りの状態等について行う。
3 管理者は、検査終了後、規則第46条第2項に規定する検査証を交付する。
4 申請者は、前項の検査証の交付を受け、物品に異状があることを確認したときは、その旨を売買仕切書に明示しなければならない。
(卸売後の事故物品の検査)
第3条 条例第42条ただし書及び規則第50条の規定により売買取引の成立後に事故品を発見し、その卸売代金の変更をしようとするときは、次により処理するものとする。
(1) 事故物品の範囲
事故物品は、規則第50条各号のいずれかに該当する範囲とする。
(2) 事故物品の処理
卸売業者に対し仲卸業者又は買受人から事故物品に該当するものとして異議の申立てがあったときは、次により処理するものとする。
ア 事故物品であるか否かを確認する場所は、特別の場所を除き卸売場とする。
イ 事故物品の処理の申立ては、卸売当日の正午までとする。ただし、この時間までに事故の発見が不可能な物品については、翌日の正午までとする。
エ 卸売業者が、仲卸業者又は買受人から事故処理の申立てを受けたときは、直ちに検査員の立会いを求め、仲卸業者又は買受人等と事故処理について協議するものとする。この際、処理に当たる者は、公正、円滑かつ迅速に適正な処理ができるよう努めるものとする。ただし、協議が不成立で事故処理が困難なときは、別に定める事故処理委員会がこれを裁定する。
オ 卸売業者は、ウの卸売物品異状確認証明書の交付を受けたときは、販売原票に理由を明示し、関係書類を添えて管理者に提出し、その承認を受けて卸売代金の訂正を行うものとする。
付則(平成21年訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。

