○買受物品の引取り及び報告要項
昭和57年1月12日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 買受物品の引取り及び報告については,公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号。以下「条例」という。)第40条に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し,買受人等に引取りを請求したにもかかわらず,買受人等が正当な理由がなくこれを引き取らないとき。
(2) 買受人等の所在が不明で引取りの請求ができないとき。
(報告)
第3条 卸売業者は,条例第40条第2項の規定により買受人等の費用で卸売物品を保管し,又は催告をしないで他の者に卸売したときは,速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。
付則(平成21年訓令第27号)
この訓令は,公布の日から施行する。