○買受物品の引取り及び報告要項

昭和57年1月12日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 買受物品の引取り及び報告については、公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号。以下「条例」という。)第40条に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(買受物品の引取りを怠った場合)

第2条 条例第40条第2項において「卸売を受けた生鮮食料品等の引取りを怠ったものと認めるとき」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、買受人等に引取りを請求したにもかかわらず、買受人等が正当な理由がなくこれを引き取らないとき。

(2) 買受人等の所在が不明で引取りの請求ができないとき。

(報告)

第3条 卸売業者は、条例第40条第2項の規定により買受人等の費用で卸売物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売したときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。

付則(平成21年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

買受物品の引取り及び報告要項

昭和57年1月12日 訓令第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 業務/第1章 公設鹿島地方卸売市場
沿革情報
◆ 昭和57年1月12日 訓令第14号
◇ 平成21年4月1日 訓令第27号