○売買仕切金の前渡し等取扱要項
昭和57年1月12日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号)第49条の規定による売買仕切金の前渡し等については,この訓令の定めるところによる。
(前渡金等の定義)
第2条 この訓令において「前渡金等」とは,次に掲げる事由に係る資金をいう。
(1) 卸売業者が委託者に対して行う売買仕切金の前渡し
(2) 売買仕切金の支払を担保する保証金の差入れ
(3) 出荷を誘引するための資金の貸付け
(年間支出累計額)
第3条 卸売業者が当該年度に前渡金等として支出できる累計額は,その前年度取扱金額の100分の10以内の額とする。
(出荷者に対する年間支出限度額)
第4条 出荷者に対する前渡金等の年間支出累計額は,青果部の当該出荷者に係る当該卸売業者の前年度総取扱金額の100分の30以内の額とする。
(決済期間)
第5条 前渡金等の決済期間は,2箇月以内とする。ただし,次の場合において管理者が特に必要と認めるときは,青果部にあっては,9箇月以内とすることができる。
(1) 出荷後販売までの間に長期の貯蔵を要する物品に対する売買仕切金の前渡金
(2) 出荷期間が長期にわたる場合における売買仕切金の保証金
(3) 出荷を誘引するための資金の貸付け
(金利)
第6条 前渡金等(売買仕切金の前渡しに係るものを除く。)については,通常の金利を付けるものとする。
(承認申請)
第7条 卸売業者は,この訓令に基づき前渡金等を支出しようとするとき,又は承認を受けた事項についてその内容を変更しようとするときは,その支出又は変更しようとする日の5日前までに公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第55条の規定による前渡金等承認申請書を提出し,管理者の承認を受けなければならない。
(報告)
第8条 卸売業者は,前渡金等の支出状況について前渡金等支出状況報告書(別記様式)を次に掲げる期限までに管理者に提出しなければならない。
第1四半期分(4月~6月) 7月末日まで
第2四半期分(7月~9月) 10月末日まで
第3四半期分(10月~12月) 1月末日まで
第4四半期分(1月~3月) 4月末日まで
付則(平成21年訓令第28号)
この訓令は,公布の日から施行する。