○出荷奨励金取扱要項
昭和57年1月12日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 公設鹿島地方卸売市場における卸売業者の出荷奨励金の交付については,公設鹿島地方卸売市場条例(昭和56年公設鹿島地方卸売市場組合条例第3号)第50条第1項及び公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号。以下「規則」という。)第56条に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(出荷奨励金の定義)
第2条 この訓令において「出荷奨励金」とは,卸売業者が集荷取引について出荷の奨励その他の目的をもって出荷者又はその組織する団体に対して支出する交付金をいう。
(年間支出限度額)
第3条 卸売業者が出荷奨励金として支出する限度額は,次の範囲内で,管理者が認めた額とする。
青果部 前年度の総取扱金額の1,000分の10
(出荷奨励金の区分及び交付率等)
第4条 出荷奨励金の区分及び交付率は,次のとおりとする。
青果部
(1) 共同選別により共同出荷を行う県単位以上の生産者団体であって,規格,包装が統一された物品を継続的かつ計画的に大量出荷するもの
野菜 1,000分の17以内
果実 1,000分の10以内
(2) 前号以外の生産者団体であって,規格,包装が統一された物品を相当多量に出荷するもの
野菜 1,000分の7以内
果実 1,000分の2以内
(3) 生産者団体以外の出荷団体で,規格化された物品を大量かつ計画的に出荷するもの 規格化の程度等が類似した生産者団体の交付率を考慮し,調整の上,管理者が定める率
2 出荷奨励金の交付限度額は,出荷額に前項各号の交付率を乗じて得た額とする。
3 個人出荷については,原則として出荷奨励金の交付の対象としない。
4 卸売業者は,年間支出限度額の範囲内において,管理者の承認を得て,特別出荷奨励金として,次の出荷奨励金を交付することができる。
(1) 全国農業協同組合連合会及び日本園芸農業協同組合会に交付する特別の交付金
(2) 出荷者に対する災害見舞金,需要増進事業費,選別場助成金その他の特別の交付金
(申請手続)
第5条 卸売業者は,出荷奨励金交付の承認を受けようとするときは,規則第56条に定めるところにより承認申請をしなければならない。
(報告)
第6条 卸売業者は,出荷奨励金を支払ったときは,1箇月分を翌月10日までに出荷奨励金支出状況報告書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。
付則(平成21年訓令第29号)
この訓令は,公布の日から施行する。