○完納奨励金取扱要項

昭和57年1月12日

訓令第16号

(完納奨励金の範囲)

第2条 この訓令において「完納奨励金」とは,次のものをいう。

(1) 卸売業者が,買受人と締結した取引協約による卸売代金の期限内の完納を奨励するために支出する交付金

(2) 卸売業者が,買受人の買受代金の支払等を行う代払制度その他の合法的な決済制度の円滑な運営及び維持のために支出する交付金

(年間支出限度額)

第3条 卸売業者が支出する完納奨励金の年度ごとの限度額は,買受人への年間総売上高に次に掲げる率を乗じて得た金額の範囲内とする。

青果部 1,000分の10以内

(申請手続)

第4条 卸売業者は,完納奨励金交付の承認を受けようとするときは,年度開始前に規則第56条に定めるところにより承認申請をしなければならない。

(報告)

第5条 卸売業者は,完納奨励金を支払ったときは,1箇月分を翌月10日までに完納奨励金支出状況報告書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

付 則(平成21年訓令第30号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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完納奨励金取扱要項

昭和57年1月12日 訓令第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第1章 公設鹿島地方卸売市場
沿革情報
昭和57年1月12日 訓令第16号
平成21年4月1日 訓令第30号