○公設鹿島地方卸売市場内取締要項

昭和57年1月12日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は,公設鹿島地方卸売市場条例施行規則(昭和57年公設鹿島地方卸売市場組合規則第1号)第65条に規定する市場秩序の保持等に関し必要な事項を定め,市場内における公共の利益及び秩序の保持等を図り,もって市場における業務の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。

(禁止行為)

第2条 市場に入場する者は,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 他人の物品を窃取すること。

(2) 暴力,傷害又は脅迫等の行為をすること。

(3) 他人の売買取引を故意に妨害すること。

(4) 故意に建物又は器物を損傷すること。

(5) 落書き等により施設を汚損すること。

(6) 許可なく市場施設にポスター,ビラ等を貼付すること。

(7) 卸売場内で洗車すること。

(8) 立小便等不衛生な行為をすること。

(9) 台車等を所定の場所以外に放置すること。

(10) 場内において政治活動をすること。

(11) 組合職員及び守衛の指示に従わず,又は反抗的な言動をすること。

(12) 許可なく「たき火」等をすること。

(13) 危険物を持ち込み,又は使用すること。

(14) ごみ類を定められた場所以外の場所に投棄すること。

(15) 次条に定める交通規制に違反すること。

(16) その他前各号に類する行為又は他の法令に違反する行為を行うこと。

(交通規制)

第3条 市場内に出入りする車両は,すべて次に掲げる事項に従わなければならない。

(1) 市場に車両を入場させようとする者又は市場内において車両を使用しようとする者は,所定の登録を行い,車両入場許可証の交付を受けて見やすい箇所にこれを表示しなければならない。

(2) 出荷者,運送業者,臨時に出入りする者及び開場時間以外に場内に出入りする者は,守衛(警備)室に申し出てその指示に従わなければならない。

(3) 場内においては,定められた場所以外の場所に駐車をしてはならない。

(4) 場内の最高速度は,時速20キロメートルとし,交差点においては,必ず安全の確認をしなければならない。

(5) 場内における車両は,駐車場を縦横断してはならない。

(6) 場内においては,みだりに警笛を鳴らしてはならない。

(違反者に対する措置)

第4条 管理者は,この訓令に違反する者に対して警告を発し,又は退場を命ずることができる。

2 管理者は,市場施設を滅失し,又は損傷した者に対してその補修又はその費用の弁償を命ずることができる。

付 則(平成21年訓令第31号)

この訓令は,公布の日から施行する。

公設鹿島地方卸売市場内取締要項

昭和57年1月12日 訓令第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第1章 公設鹿島地方卸売市場
沿革情報
昭和57年1月12日 訓令第17号
平成21年4月1日 訓令第31号