○公設鹿島地方卸売市場関係事業者選考委員会要項

昭和57年1月12日

訓令第18号

(設置)

第1条 公設鹿島地方卸売市場における関係事業者の選考(内定)に当たり、その審査の公正を期するため、公設鹿島地方卸売市場関係事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 仲卸業者の選考(内定)

(2) 関連事業者の選考(内定)

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 鹿嶋市及び神栖市(以下「関係市」という。)の副市長(副市長が2人以上の関係市においては、市場業務担当の副市長)

(2) 関係市の市場担当部長及び課長

(3) 鹿島地方事務組合事務局長

2 委員会に、会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、関係市の副市長である委員の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事をつかさどる。

(庶務)

第5条 委員会の事務は、鹿島地方事務組合において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

付則(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

付則(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成21年訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

公設鹿島地方卸売市場関係事業者選考委員会要項

昭和57年1月12日 訓令第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 業務/第1章 公設鹿島地方卸売市場
沿革情報
◆ 昭和57年1月12日 訓令第18号
◇ 平成7年9月1日 訓令第1号
◇ 平成19年3月30日 訓令第9号
◇ 平成21年4月1日 訓令第32号