○公設鹿島地方卸売市場関係事業者選考委員会要項
昭和57年1月12日
訓令第18号
(設置)
第1条 公設鹿島地方卸売市場における関係事業者の選考(内定)に当たり、その審査の公正を期するため、公設鹿島地方卸売市場関係事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 仲卸業者の選考(内定)
(2) 関連事業者の選考(内定)
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 鹿嶋市及び神栖市(以下「関係市」という。)の副市長(副市長が2人以上の関係市においては、市場業務担当の副市長)
(2) 関係市の市場担当部長及び課長
(3) 鹿島地方事務組合事務局長
2 委員会に、会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、関係市の副市長である委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事をつかさどる。
(庶務)
第5条 委員会の事務は、鹿島地方事務組合において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
付則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年9月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。