○業務調整に関する要項
昭和57年1月12日
訓令第12号
(設置)
第1条 公設鹿島地方卸売市場における市場取引業務の適正かつ健全な運営を確保するため、青果部に次の委員会を置く。
(1) 取引調整委員会
(2) 事故処理委員会
(構成)
第2条 前項各号の委員会は、卸売業者、仲卸業者、買受人の代表者及び鹿島地方事務組合職員で構成する。
(所掌事項)
第3条 取引調整委員会は、売買取引の円滑化を図るため、相対取引、先取り、転送、上場単位等の取扱いに関することを協議し、調整する。
2 事故処理委員会は、異常物品の検査を円滑かつ公正に行うため、当該物品の異常の程度、値引き額等を専門的立場から裁定する。
(委員会の開催)
第4条 委員会の開催は、随時とし、事由が発生したときに市場長が招集する。
(関係者の責務)
第5条 関係者は、第3条第2項の異常物品の検査については、積極的に検査員に協力するものとする。
付則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。