○鹿島地方事務組合ごみ固形燃料化施設の設置及び管理に関する条例

平成12年11月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設のうち,ごみ固形燃料化施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鹿嶋市及び神栖市(以下「関係市」という。)の一般廃棄物処理計画に基づき,関係市から搬入される可燃系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を固形燃料化するため,次の施設を設置する。

名称

位置

広域鹿嶋RDFセンター

鹿嶋市大字平井2264番地

広域波崎RDFセンター

神栖市波崎9602番地

(職員)

第3条 施設に,所長その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 施設は,常に良好な状態で管理し,設置目的に応じ,最も効率的に運営しなければならない。

(使用の範囲)

第5条 施設を使用することができる者は,関係市から排出される廃棄物を搬入する者に限る。

(搬入の許可)

第6条 施設に廃棄物を搬入しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

(手数料及び施設使用料)

第7条 管理者は,事業活動に伴って生じた廃棄物を搬入した者及び洗車場施設を使用する者から,次項に定める金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額の手数料及び使用料を徴収する。

2 前項の手数料及び施設使用料の額は,次の各号の表に定めるところによる。

(1) 手数料

区分

手数料

10kgにつき

190円

備考 廃棄物の手数料を算出する基礎となる数量が,10kg未満のときは,その数量を10kgとして計算する。

(2) 施設使用料

区分

使用料

洗車場を使用する車両1台につき

2,857円/1箇月

3 前項の手数料及び施設使用料を算出した場合において,当該額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

4 管理者は,天災その他特別の事由があると認めるときは,前項に定める手数料を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 施設の使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,管理者が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(技術管理者の資格)

第9条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定による技術管理者が有する資格は,次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者を加える。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

付 則

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

付 則(平成13年条例第3号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

付 則(平成15年条例第2号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

付 則(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年8月1日から施行する。

付 則(平成21年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(平成23年条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

付 則(平成25年条例第1号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成26年条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合ごみ固形燃料化施設の設置及び管理に関する条例

平成12年11月10日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第2章 環境センター
沿革情報
平成12年11月10日 条例第2号
平成13年10月17日 条例第3号
平成15年10月28日 条例第2号
平成17年7月29日 条例第1号
平成21年4月1日 条例第27号
平成23年2月21日 条例第1号
平成25年2月13日 条例第1号
平成26年2月21日 条例第1号