○鹿島地方事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例
平成21年4月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 鹿島地方事務組合に,消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 鹿島地方事務組合消防本部
位置 神栖市溝口4991番地5
(消防署の名称,位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
神栖消防署 | 神栖市溝口4991番地5 | 鹿島港消防署管轄区域及び波崎消防署管轄区域を除く神栖市全域 |
大野消防署 | 鹿嶋市大字和707番地4 | 鹿嶋市役所大野出張所所管区域 |
鹿嶋消防署 | 鹿嶋市大字宮中4623番地1 | 大野消防署管轄区域を除く鹿嶋市全域 |
鹿島港消防署 | 神栖市東深芝13番地 | (1) 神栖市の区域のうち鹿島港南航路岸壁及び北航路岸壁と鹿島臨海鉄道路線に囲まれた地域 (2) 鹿島港中央航路岸壁及び北航路岸壁と鹿嶋市,神栖市境界線で囲まれた地域 (3) 港則法施行令(昭和40年政令第219号)別表第1に定める鹿島港域 |
波崎消防署 | 神栖市波崎6611番地 | 神栖市役所波崎総合支所所管区域 |
(分署)
第5条 波崎消防署に,分署を設置する。
2 分署の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 波崎消防署土合分署
位置 神栖市土合本町二丁目9928番地12
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。