○鹿島地方事務組合消防本部の組織に関する規則
平成21年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,鹿島地方事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び職員の職に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及びグループの設置)
第2条 消防本部に,次の課及びグループを置く。
課 | グループ |
消防課 | |
警防課 | 警防グループ |
調査グループ | |
指揮支援グループ | |
救急救助課 | 救急グループ |
救助グループ | |
予防課 | 予防グループ |
保安グループ |
2 前項の規定にかかわらず,消防長は臨時又は特別の事務を処理させるため,必要に応じ課にグループを置くことができる。
(課の事務分掌)
第3条 課の事務分掌は,別表のとおりとする。
(職の設置)
第4条 消防本部に消防長を,課に課長及び課長補佐を置く。
2 前項の規定にかかわらず,消防本部に消防次長,参事,副参事,主査,係長,主任及び主幹を置くことができる。
(消防長)
第5条 消防長は,消防正監の階級にある者をもって充てる。
2 消防長は,消防事務を統括し,消防職員を指揮監督する。
(課長)
第6条 課長は,消防司令長の階級にある者若しくはこれに相当する一般職員をもって充てる。
2 課長は,上司の命を受け,所管事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 課長は,所属職員の分担事務を定め,消防課長を経て,消防長へ報告しなければならない。
(課長補佐)
第7条 課長補佐は,消防司令長の階級にある者又はこれに相当する一般職員をもって充てる。
2 課長補佐は,課長を補佐するとともに,課又はグループの分担事務を処理する。ただし,課長補佐が2人以上置かれている場合であって,あらかじめその処理に係る事務の指定がなされている者の職務は,当該指定事務に限るものとする。
(消防次長)
第8条 消防次長は,消防監の階級にある者をもって充てる。
2 消防次長は,消防長を補佐し,消防長に事故があるときは,その職務を代理する。
(参事)
第9条 参事は,消防監の階級にある者をもって充てる。
2 参事は,上司の命を受け,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた事務を総括整理する。
(副参事)
第10条 副参事は,消防司令長の階級にある者又はこれに相当する一般職員をもって充てる。
2 副参事は,上司の命を受け,特定の事項についての企画,調整及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。
(主査)
第11条 主査は,消防司令の階級にある者又はこれに相当する一般職員をもって充てる。
2 主査は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。
(係長)
第12条 係長は,消防司令の階級にある者又はこれに相当する一般職員をもって充てる。
2 係長は,分担事務を処理する。
(主任)
第13条 主任は,消防司令補の階級にある者又はこれに相当する一般職員をもって充てる。
2 主任は,上司の命を受け,分担事務を処理する。
(主幹)
第14条 主幹は,消防士長の階級にある者又はこれに相当する一般職員をもって充てる。
2 主幹は,上司の命を受け,特に命じられた事項を処理する。
(課員)
第15条 課員は,上司の命を受け,分担事務を処理する。
(職員の駐在)
第16条 消防長は,事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿島地方事務組合消防本部の組織に関する規則により任命された者については,なお従前の例による。
付則(平成23年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第2号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課 | 事務分掌 |
消防課 | (1) 消防組織に関すること。 (2) 消防文書及び公印の管理に関すること。 (3) 消防に関する儀式及び渉外に関すること。 (4) 消防長会及び消防協会に関すること。 (5) 消防行政の調査及び調整に関すること。 (6) 消防統計及び年報の編纂に関すること。 (7) 消防広報及び広聴に関すること。 (8) 消防職員委員会に関すること。 (9) 消防職員の任命,分限,懲戒,服務その他の人事に関すること。 (10) 消防職員の安全管理に関すること。 (11) 消防職員の研修及び派遣に関すること。 (12) 消防長表彰に関すること。 (13) 他の課に属さないこと。 |
警防課 | (1) 指揮本部の運営に関すること。 (2) 災害現場の指揮及び災害援助に関すること。 (3) 消防相互応援協定に関すること。 (4) 消防戦術及び部隊運用に関すること。 (5) 消防活動の評価及び効果測定に関すること。 (6) 警防教養訓練に関すること。 (7) 宅地開発に係る消防水利の指導審査に関すること。 (8) 消防地理水利施設の調査指導に関すること。 (9) 防災対策の基本計画に関すること。 (10) 特殊災害の消防活動に関すること。 (11) 特殊災害の調査研究に関すること。 (12) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に係る各種届出に関すること。 (13) 石油コンビナート等災害防止法に係る関係機関との調整に関すること。 (14) 石油コンビナート等災害防止法に係る審査及び検査に関すること。 (15) 石油コンビナート等災害防止法に係る立入検査に関すること。 (16) 警防査察計画の策定及び実施に関すること。 (17) 消防特別警戒に関すること。 (18) 水防に関すること。 (19) 消防団に関すること。 (20) 自衛防災組織の育成指導に関すること。 (21) 警防統計に関すること。 (22) 消防計画に関すること。 (23) 防災週間等に関すること。 (24) 防火委員会に関すること。 (25) 火災原因調査に関すること。 (26) 火災損害調査に関すること。 (27) 火災調査書類及び添付資料の作成に関すること。 (28) 火災調査技術の研究指導に関すること。 (29) 火災現場写真撮影技術に関すること。 (30) 火災調査の連絡調整に関すること。 (31) 火災調査教養に関すること。 (32) 火災警報の発令及び解除に関すること。 (33) 火災の報告に関すること。 (34) り災証明の発行に関すること。 (35) 火災統計に関すること。 (36) 火災発生機構の研究に関すること。 (37) 消火薬剤及び消火効率等の研究に関すること。 (38) 各種事故事例の収集に関すること。 (39) 消防機械器具,装備品及び資機材の整備並びに管理に関すること。 (40) 消防及び救急車両等の点検整備に関すること。 (41) 消防機械器具の技術指導に関すること。 (42) 消防機械器具等の損傷防止及び事故に関すること。 (43) 救命索発射銃の保管に関すること。 (44) 消火薬剤の保管管理に関すること。 (45) 火災・救急・災害出動の指令に関すること。 (46) 非常通信に関すること。 (47) 消防通信等の運用及び記録に関すること。 (48) 消防気象情報に関すること。 (49) 関係機関の通信施設に関すること。 (50) 防災行政無線の運用に関すること。 (51) 特別防災区域の防災相互通信用無線に関すること。 (52) 緊急通報システム等に関すること。 (53) 消防通信技術の教養訓練及び指導に関すること。 (54) 消防通信機器の保守管理に関すること。 (55) 通信機器の検査に関すること。 (56) 通信統計に関すること。 (57) 災害現場の情報収集,安全管理等に関すること。 (58) 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会に関すること。 (59) 茨城県防災情報ネットワークシステムに関すること。 (60) 課の庶務に関すること。 |
救急救助課 | (1) 救急教養訓練に関すること。 (2) 救急対策に関すること。 (3) 救急技術の研究,指導及び応急手当普及講習等に関すること。 (4) 救急業務の企画調整に関すること。 (5) 救急活動基準に関すること。 (6) 救急隊員の養成及び配置に関すること。 (7) 救急資器材の運用及び技術指導に関すること。 (8) 救急調査及び連絡調整に関すること。 (9) 救急災害等の報告に関すること。 (10) 救急医療機関等の連絡調整に関すること。 (11) 救急統計に関すること。 (12) 救急の日等に関すること。 (13) 救助教養訓練に関すること。 (14) 救助対策に関すること。 (15) 救助技術の研究及び指導に関すること。 (16) 救助業務の企画調整に関すること。 (17) 救助活動基準に関すること。 (18) 救助隊員の養成及び配置に関すること。 (19) 救助資機材の運用及び技術指導に関すること。 (20) 救助調査及び連絡調整に関すること。 (21) 救助災害等の報告に関すること。 (22) 防災航空隊との連絡調整に関すること。 (23) 救助統計に関すること。 (24) 課の庶務に関すること。 |
予防課 | (1) 建築確認の同意及び指導に関すること。 (2) 消防用設備等の審査及び指導に関すること。 (3) 鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号)の指導に関すること。 (4) 洞道及びたき火禁止区域の指定に関すること。 (5) 予防教養の実施に関すること。 (6) 防火対象物の統計に関すること。 (7) 住宅防火に関すること。 (8) 予防広報計画の策定に関すること。 (9) 火災予防週間等に関すること。 (10) 各種講習会(応急手当普及講習会を除く。)に関すること。 (11) 危険物製造所等の許認可・届出及び検査に関すること。 (12) 危険物製造所等の保安指導に関すること。 (13) 少量危険物・指定可燃物等の火災予防に関すること。 (14) 液化石油ガス施設等の意見に関すること。 (15) 危険物保安技術協会に関すること。 (16) 危険物統計に関すること。 (17) 危険物安全協会に関すること。 (18) 危険物等の確認試験に関すること。 (19) 諸物質の鑑定及び判定試験に関すること。 (20) 防火対象物及び危険物施設等の査察計画の策定及び実施に関すること。 (21) 防火対象物及び危険物施設等の違反処理に関すること。 (22) 防火対象物及び危険物施設等の火災及び人命危険の予防措置に関すること。 (23) 防火対象物の火気使用器具及び電気設備等の火災予防措置に関すること。 (24) 屋外における火災予防措置に関すること。 (25) 防火対象物適合表示に関すること。 (26) 予防規程の審査及び指導に関すること。 (27) 消防科学技術の研究及び指導に関すること。 (28) 危険物施設の事故調査及び事故対策に関すること。 (29) 課の庶務に関すること。 |