○鹿島地方事務組合消防本部表彰規程

平成21年4月1日

消本告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、鹿島地方事務組合消防本部の職員(以下「職員」という。)で職務に精励し、顕著な功績があったもの及び職員以外の者で消防行政に功労があったものを表彰し、もってその功労に報いるとともに職員の勤務意欲の高揚と業務能率の増進並びに職員以外の者の防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(種類)

第2条 表彰は、優秀賞、勤続賞、機械器具考案賞及び部隊賞並びに善行賞の5種類とする。

(表彰)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者及び団体に対し消防長が行う。

(1) 優秀賞 消防職員として特に著しい功績があると認められる者

(2) 勤続賞 消防職員として勤続10年以上に及び、その間成績優良と認められる者

(3) 機械器具考案賞 消防機械器具について、有益な発明考案等特に功労があると認められる者

(4) 部隊賞 部、隊、署等が、その任務遂行上業績があると認められるとき

(5) 善行賞 消防職員以外の者で、消防行政に功労があった者及び団体

2 前項に定める被表彰者には、表彰状、感謝状又は賞状及び記念品を贈呈する。

(表彰審査会)

第4条 消防長は、表彰の審査に関し、鹿島地方事務組合消防本部表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員長は消防長をもって充て、委員は消防次長、消防本部参事、消防本部課長をもって充てる。

3 消防長は、必要な事項について審査会の審査に付し、これを決定する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第5条 この告示によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。

(表彰者記録簿)

第6条 第3条の規定に基づく表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者記録簿に記録し、永久に保存するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項第2号に規定する在職年数の計算に当たっては、この告示の施行の日前に鹿島南部地区消防事務組合において同号に掲げる職と同等の職にあった期間を通算する。

(令和7年消本告示第1号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合消防本部表彰規程

平成21年4月1日 消防本部告示第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部告示第1号
令和7年2月28日 消防本部告示第1号