○鹿島地方事務組合消防署の組織に関する規程
平成21年4月1日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、鹿島地方事務組合消防署(以下「消防署」という。)の組織及び職員の職に関し必要な事項を定めるものとする。
(グループの設置)
第2条 消防署に、次のグループを置く。
総務グループ
警防グループ
救急救助グループ
予防グループ
2 前項に定めるもののほか、分担事務を処理するため、必要なグループを置くことができる。
(事務分掌)
第3条 グループの事務分掌は、別表のとおりとする。
(職の設置)
第4条 消防署に、消防署長(以下「署長」という。)、分署長及び総括係長を置く。
2 前項の規定にかかわらず、消防署に、参事、副参事、副署長、主査、係長、主任及び主幹を置くことができる。
(署長)
第5条 署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
2 署長は、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 署長は、所属職員の分担事務を定め、消防課長を経て、消防長へ報告しなければならない。
(分署長)
第6条 分署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
2 分署長は、分署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(総括係長)
第7条 総括係長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
2 総括係長は、各グループの分担事務を処理する。
(参事)
第8条 参事は、消防監の階級にある者をもって充てる。
(副参事)
第9条 副参事は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
(副署長)
第10条 副署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
(主査)
第11条 主査は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
2 主査は、上司の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。
(係長)
第12条 係長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
2 係長は、分担事務を処理する。
(主任)
第13条 主任は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
2 主任は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(主幹)
第14条 主幹は、消防士長の階級にある者をもって充てる。
2 主幹は、上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。
2 グループ員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(勤務体制)
第16条 消防署の勤務体制は、甲部、乙部(以下「部別」という。)に分け、交替制によって勤務するものとする。
(当直司令等)
第17条 消防署に当直責任者として、部別ごとに当直司令、当直司令補及び当直士長(以下「当直司令等」という。)を置く。
2 当直司令等は、それぞれの階級にある者のうちから、当直ごとに署長が指名する。
(当直司令等の職務)
第18条 当直司令は、上司の命を受け、当直司令補及び当直士長を指揮監督するとともに、所管事務を処理する。
2 当直司令補及び当直士長は、上司の命を受け、当直業務の円滑化を図るものとする。
(補則)
第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成22年消本訓令第60号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前の鹿島地方事務組合消防署の組織に関する規程により任命された者については、なお従前の例による。
付則(平成27年消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和7年消本訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
付則(令和8年消本訓令第5号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
グループ | 事務分掌 |
総務グループ | (1) 儀式及び会議に関すること。 (2) 消防事務の能率化に関すること。消防組織及び制度に関すること。 (3) 職員の任免、配置、異動に関すること。 (4) 総務教養計画の策定及び実施に関すること。 (5) 職員の勤務評定及び人事記録に関すること。 (6) 褒賞及び表彰に関すること。 (7) 給与及び諸手当等に関すること。 (8) 文書管理及び公印の管理に関すること。 (9) 消防職員委員会に関すること。 (10) 公文書の開示等に関すること。 (11) 庁舎等の維持管理に関すること。 (12) 公務災害補償に関すること。 (13) 職員の安全衛生、福利厚生に関すること。 (14) 渉外に関すること。 (15) 消防相談に関すること。 (16) 消防統計に関すること。 (17) 他のグループに属さないこと。 |
警防グループ | (1) 火災、救急、救助、災害等の出動指令に関すること。 (2) 火災、災害等の現場活動に関すること。 (3) 災害等の調査及び連絡調整並びに報告に関すること。 (4) 警防態勢及び非常招集に関すること。 (5) 消防機械器具及び装備品並びに資機材の保守管理に関すること。 (6) 消防機械器具等の損傷防止及び事故に関すること。 (7) 警防教養訓練計画の策定及び実施に関すること。 (8) 警防査察計画の策定及び実施に関すること。 (9) 宅地開発に係る消防水利の指導審査に関すること。 (10) 消防地理水利の調査に関すること。 (11) 消防特別警戒に関すること。 (12) 水防に関すること。 (13) 消防団に関すること。 (14) 消防活動及び記録に関すること。 (15) 自衛消防隊等の育成指導に関すること。 (16) 防火委員会に関すること。 (17) 防災週間等に関すること。 (18) 災害及び気象情報の収集に関すること。 (19) 警防統計に関すること。 (20) 火災原因調査に関すること。 (21) 火災損害調査に関すること。 (22) 火災調査書類及び添付資料の作成に関すること。 (23) 火災調査技術の研究指導に関すること。 (24) 火災調査の連絡調整に関すること。 (25) 火災調査教養に関すること。 (26) 火災警報の伝達に関すること。 (27) 火災の報告に関すること。 (28) 火災統計に関すること。 (29) り災証明の発行に関すること。 (30) 救命索発射銃の保管に関すること。 |
救急救助グループ | (1) 救急救助の現場活動及び記録に関すること。 (2) 救急救助の報告に関すること。 (3) 救急救助の調査及び連絡調整に関すること。 (4) 救急救助資機材及び装備品の保守管理に関すること。 (5) 救急医療機関との連絡調整に関すること。 (6) 救急救助教養訓練に関すること。 (7) 応急手当普及講習等に関すること。 (8) 救急の日及び救急医療週間等に関すること。 (9) 救急救助の統計に関すること。 |
予防グループ | (1) 建築確認の同意及び指導に関すること。 (2) 消防用設備等の審査及び指導に関すること。 (3) 防火対象物及び危険物施設等の火災及び人命危険の予防措置に関すること。 (4) 防火対象物の火気使用器具及び電気設備等の火災予防措置に関すること。 (5) 屋外における火災予防措置に関すること。 (6) 防火対象物及び危険物施設等の違反処理に関すること。 (7) 防火対象物及び危険物施設等の査察計画の策定及び実施に関すること。 (8) 危険物製造所等の保安指導に関すること。 (9) 鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号)の諸届出に関すること。 (10) 防火対象物適合表示に関すること。 (11) 洞道及びたき火禁止区域の指定に関すること。 (12) 予防教養計画の策定及び実施に関すること。 (13) 消防広報及び公聴に関すること。 (14) 火災予防週間等に関すること。 (15) 消防法(昭和23年法律第186号)第2章に係る諸届出に関すること。 (16) 少量危険物、指定可燃物等の火災予防に関すること。 (17) 液化石油ガス施設等の意見に関すること。 (18) 危険物安全協会に関すること。 (19) 老人防火に関すること。 (20) 予防及び広報統計に関すること。 |