○鹿島地方事務組合消防本部庁舎等管理規則

平成21年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,庁舎等の保全と庁舎等内の秩序の維持を保つために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは鹿島地方事務組合(以下「組合」という。)消防本部及び消防署,各庁舎,その付属物及び構内をいう。

(管理者)

第3条 組合消防本部及び神栖消防署の庁舎等にあっては消防長,他の消防署の庁舎等にあっては署長をそれぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。

(庁舎管理者の職務)

第4条 庁舎管理者は,当該庁舎等について次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災,盗難に関すること。

(3) 清掃,整とん,その他衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,設備の保全に必要な措置に関すること。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 参観のため,多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって室,その他の設備を使用すること。

(3) 多数集合して構内を使用すること。

(4) 物品販売,その他商行為をすること。

(5) ポスター,立札,看板,掲示板,懸垂幕,横断幕,旗,アドバルーン,その他の文書図画を掲示すること。

(6) 廊下構内等に物品を陳列し,又は工作物を設けること。

(7) 公務執行のためやむを得ない場合を除き,所定の付属設備以外の電気器具又は火器を使用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか庁舎管理者が定めた行為。

(不許可)

第6条 庁舎管理者は,前条の場合において当該行為が次の各号の一に該当するときは,同条の許可をしないものとする。

(1) 庁舎等内の秩序を著しく乱すと認められるとき。

(2) 設備等を著しく損傷し,又は汚染すると認められるとき。

(3) 著しく公務を妨げると認められるとき。

(4) 庁舎等の美観を著しくそこなうと認められるとき。

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(6) 火災又は盗難の予防上きわめて不適当と認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,庁舎管理者において許可することが不適当と認めるとき。

(許可条件)

第7条 庁舎管理者は,第5条の許可をする場合において,必要と認める条件をつけることができる。

(禁止行為)

第8条 庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公務及び運行の妨げとなる場所に自転車,自動車等をおくこと。

(2) 所定の場所以外にたばこの吸がらマッチの燃え残り,紙くず,汚物等を投棄すること。

(3) 廊下,便所,車庫その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(4) 多数集合してねり歩くこと。

(5) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(6) はなはだしく乱暴な言動をすること。

(7) みだりに凶器,爆発物その他危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(8) 非衛生な行為をすること。

(9) 庁舎内において,靴,草履,及びスリッパ以外の履物を使用すること。

(10) 廊下等にみだりに物品をおくこと。

(11) 器物を損傷し,又は通行人に危害を与えるおそれのある危険な遊戯をすること。

(12) ビラ等を撒布すること。

(13) 面会等を不当に要求して滞留すること。

(14) はなはだしく通行を妨げること。

(15) 前各号に掲げるもののほか,設備等を損傷若しくは汚染し,庁舎等内の秩序を乱し,又は公務の妨げとなるような行為をすること。

(陳情者等の人数制限)

第9条 陳情等のため多数集合して庁舎等に立ち入ろうとする者又は立ち入った者がいた場合においては,庁舎管理者は,陳情者等の人数等について,庁舎管理上必要と認める制限をしなければならない。

(庁舎管理者の指示)

第10条 庁舎等に立ち入り,若しくは庁舎等を使用する者,又は庁舎等に文書図画を掲示した者は,庁舎管理者の指示に従わなければならない。

(立入禁止等)

第11条 次の各号の一に該当するときは,庁舎管理者は,関係者に対し,庁舎等に立入ることを禁止し若しくは庁舎等から退去することを命じ又は文書図画若しくは物品を撤去することができる。

(1) 第5条の規定による許可を受けないで,又は許可の内容と相違して,第5条各号に掲げる行為をしたとき,又はするおそれがあるとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき,又はするおそれがあるとき。

(3) 第9条の規定による制限又は第10条の規定による指示に従わないとき。

2 前項の撤去をした場合においては,撤去に要した費用は掲示又は設置者の負担とする。

(盗難及び拾得物の届出)

第12条 庁舎等において盗難にかかった者は,その旨を,金銭又は物品を拾得した者は,その金銭又は物品を庁舎管理者に届け出なければならない。

(損害弁償)

第13条 庁舎等を損傷した者に対しては,その損害を弁償させることができる。

第14条 この規則に規定するもののほか,庁舎管理者は,庁舎等の保全及び秩序の保持に必要な措置をとり,又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。

付 則

この規則は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合消防本部庁舎等管理規則

平成21年4月1日 規則第24号

(平成21年4月1日施行)