○鹿島地方事務組合消防本部消防職員委員会の運営に関する規程

平成21年4月1日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,鹿島地方事務組合消防本部消防職員委員会に関する規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第25号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき,鹿島地方事務組合消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員の推薦)

第2条 規則第5条第1項に規定する消防職員の推薦は,次のいずれかの方法によるものとする。

(1) 組織区分ごとに,当該組織区分に所属する消防職員の話し合いにより委員として推薦される消防職員(以下「被推薦人」という。)を決定する方法

(2) 組織区分ごとに,当該組織区分に所属する消防職員の話し合いにより委員の推薦を行う消防職員(以下「推薦人」という。)を選任し,その推薦人が話し合いにより被推薦人を決定する方法

2 前項の被推薦人の決定を行う場合においては,当該消防職員の承諾を得るものとする。

3 被推薦人について組織区分の所属長は,推薦書(様式第1号)により消防長に推薦するものとする。

(消防長の指名)

第3条 消防長は委員の指名にあっては,前条の推薦の状況を考慮し,職制の区分及び勤続年数が偏らないように指名するものとする。

2 委員の指名は,消防長が辞令書を交付することにより行う。

3 消防長は,健康上その他特別な理由により委員として適当でないと認めるときは,委員の指名を取り消すことができる。

(意見取りまとめ者の指名)

第4条 規則第7条第1項の規定による消防職員の推薦は,第2条第1項及び第2項並びに推薦書(様式第1号)を推薦書(様式第2号)と読み替えて同条第3項の規定を準用する。

2 規則第7条第1項の規定による消防長の指名は,前条の規定を準用する。

3 規則第7条第2項の規定による意見取りまとめ者の定数は,規則第4条の規定による組織区分ごとに,1人とする。

4 意見取りまとめ者である消防職員が意見取りまとめ者として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては,当該消防職員は意見取りまとめ者でなくなるものとする。

(意見の提出)

第5条 規則第8条第1項の規定により意見取りまとめ者に提出するときは,当該組織区分に所属する意見取りまとめ者を経由して行うものとし,意見を委員会に提出するときは,消防課を通じて行うものとする。

2 消防課は,前項の意見の提出があったときは,意見処理簿(様式第3号)により処理するものとする。

3 委員長は規則第9条第3項の規定による審議を対象とするか否かの取扱いの通知は審議対象結果通知書(様式第4号)によるものとする。

(会議)

第6条 規則第9条第1項の規定による常例とする会議は原則として9月に開催するものとする。

2 規則第9条第3項の規定による委員に対する会議の開催等の通知は消防職員委員会開催通知書(様式第5号)によるものとする。

3 規則第9条第4項の規定による消防長が定める期日は,会議開催日の30日前までとする。

4 委員長は,委員会の会議の開催を決定したときは,前項の期日を消防職員に周知するものとする。

5 委員会に付する意見は,意見提出者名を公表しないものとする。

6 委員長は委員会において審議した結果について意見処理簿に記載するとともに,その結果を消防職員委員会会議結果記録書(様式第6号)に記録し,保存しなければならない。

(委員の活動)

第7条 委員は,提出された消防職員の意見について当該意見の趣旨の確認等を行う必要がある場合は,消防課を通じて行うものとする。

2 委員は,事故のため招集に応じられないとき,又は会議に出席できないときは,委員長に届け出るものとする。

3 消防長及び所属長は,特別の事情がある場合を除き,委員である消防職員の委員会への出席について必要な配慮をするものとする。

(審議の結果の提出等)

第8条 規則第10条の消防長の定める区分は,次に掲げるものとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

2 委員長は,規則第10条の規定に基づき審議の結果を前項の区分に分類し,消防職員委員会意見提出書(様式第7号)により消防職員から提出された意見を添付して消防長に提出するものとする。

(審議結果の周知)

第9条 委員長は,規則第11条の規定による意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対する通知は消防職員委員会会議結果通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 委員長は,規則第11条の規定に基づき委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を消防職員委員会会議結果概要通知書(様式第9号)により所属長に通知するものとする。

3 所属長は,前項による通知があった場合は,その内容について当該所属の消防職員に対し周知するものとする。

(消防長の処置)

第10条 消防長は,委員会から提出された意見に係る処置の結果を消防職員に周知するものとする。

(不利益取扱の禁止)

第11条 消防職員は,委員会へ意見を提出したこと又は委員会の委員として正当な行為を行ったことの故をもって不利益な取扱いを受けることはない。

(庶務)

第12条 委員長は,委員会の迅速的確な事務処理を図るため,規則第13条で規定する職員の中から,書記及び事務担当者を指定するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

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鹿島地方事務組合消防本部消防職員委員会の運営に関する規程

平成21年4月1日 消防本部訓令第3号

(平成31年4月1日施行)