○鹿島地方事務組合消防本部消防吏員服制規則
平成23年2月28日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,鹿島地方事務組合消防本部消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について定めることを目的とする。
(服制)
第2条 消防吏員が着用する被服等の種類は,次のとおりとし,その地質及び製式並びに着用方法については,消防長が別に定める。
(1) 冬服(上・下)
(2) 冬帽
(3) 夏服長袖(上・下)
(4) 夏服半袖(上・下)
(5) 夏帽
(6) 活動服(上・下)
(7) 冬救助服(上・下)
(8) 夏救助服(上・下)
(9) 冬救急服(上・下)
(10) 夏救急服長袖(上・下)
(11) 夏救急服半袖(上・下)
(12) 防火衣
(13) アポロキャップ
(14) 救助帽
(15) 冬救急帽
(16) 夏救急帽
(17) 防火帽
(18) 冬服用ベルト
(19) 夏服用ベルト
(20) 活動服用ベルト
(21) 救助服用ベルト
(22) 救急服用ベルト
(23) ブルゾン
(24) ワイシャツ
(25) ネクタイ
(26) 黒短靴
(27) 編み上げ靴
(28) 雨衣
(29) ヘルメット
(30) ゴム長靴
(31) 白手
(32) 革手
(33) ケブラー手袋
(34) ネーム
(35) エンブレム
(消防章等)
第3条 消防章の形状並びに消防長章及び階級章の製式並びに寸法は,別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第3号)
この規則は,平成30年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
消防章 | 形状 | ||
消防長章 | 製式 | 銀色の台地とし,金色線3条及び黒色線2条を配し,中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 | |
形状及び寸法 | |||
階級章 | 製式 | 黒色毛織物の台地とし,上下両縁にししゅう条の金線を施し,中央に平織金線及び銀色消防章をつける。 | |
消防正監 | 消防監 | ||
消防司令長 | 消防司令 | ||
消防司令補 | 消防士長 | ||
消防副士長 | 消防士 | ||
備考
図中の数字は寸法を示し,その単位はミリメートルとする。