○鹿島地方事務組合消防本部消防吏員証取扱規程
平成21年4月1日
消本訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は,鹿島地方事務組合消防本部消防吏員(以下「組合吏員」という。)が職務を執行するに当たり,その身分を示す必要のある場合,関係者に呈示する消防吏員証(以下「吏員証」という。)について定めるものとする。
(吏員証の制式)
第2条 吏員証の制式は,次のとおりとする。
(1) 表紙は,黒色の革製で縦12センチメートル,横8センチメートルとし,中央上部に消防章を,その下部に消防吏員証とし,左側に鹿島地方事務組合消防本部の文字をそれぞれ金色で表示し,背部に鉛筆差しを設け,その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ,表紙内側には名刺入れをつけるものとする。
(2) 表紙の形状は,様式第1号のとおりとする。
(3) 用紙は,恒久用紙と記載用紙とに分け,いずれも差し換え式で縦11センチメートル,横6センチメートルとし,その枚数は恒久用紙8枚,記載用紙48枚とする。
(4) 恒久用紙の表扉表面右欄上部には,手帳番号を記載し,中央上部に脱帽,上半身の写真を貼り,消防本部押出印で刻印し写真下部に氏名,生年月日を記載するものとする。
(5) 恒久用紙表扉裏面中央部には貸与年月日を記載し,その下には消防長印を押すものとする。
(6) 恒久用紙の表扉以外の最初の恒久用紙には氏名,任命年月日,現職名,血液型を記載し両手拇指の指紋を印象し,それ以外については配置年月日,及び勤務部署をその都度記載し任命権者の印を押すものとする。
(7) 用紙の形状は,様式第2号のとおりとする。
(8) 押出印の形状は様式第3号のとおりとする。
(用途)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条,第16条の5及び第34条並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条第1項の規定による立入検査及び火災の調査を行う場合においては,吏員証の写真,所属階級及び氏名の部を呈示するものとする。
2 立入検査以外の職務執行に際しても組合吏員であることを示す必要があるときは,前項の例によるものとする。
(記載要領)
第4条 記載用紙には順序を追い,日記体に上司の訓授及び指示の要旨並びに職務上見聞した事項又は取扱った事項で必要と認めるものを簡明に記載するものとする。
(記載用紙の保存年限)
第5条 記載事項の余白がなくなったときは,速やかに所属長の検閲を経て新たに記載用紙の交付を受け,旧記載用紙は各自において3年間これを保存しなければならない。
(取扱い)
第6条 吏員証は取扱いを慎重にし,常にこれを携帯しなければならない。
2 紛失したときは,その日時,場所,吏員証番号,貸与年月日及び紛失の事由等を遅滞なく所属長を経て消防長に届出なければならない。
(吏員証番号)
第7条 吏員証には,消防本部及び消防署を通じ一連番号をつけ,消防本部において整理するものとする。
(検閲)
第8条 消防長又は消防署長は,随時吏員証の検閲を行うものとする。
(返納)
第9条 組合吏員の職を離れたときは,吏員証を直ちに所属長を経て,消防長に返納しなければならない。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。