○鹿島地方事務組合消防本部機関員等の任免に関する規程

平成21年4月1日

消本訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は,消防車両及び消防用船艇(以下「消防車両等」という。)の機関員及び船長並びに機関長(以下「機関員等」という。)の任命,解任について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は,次の各号による。

(1) 消防車両とは,消防ポンプ車,特殊消防車(梯子車,大型高所放水車,化学車,救助工作車をいう。),救急車及びその他消防長が指定する車両をいう。

(2) 1級機関員とは,大型自動車運転免許証を所有している者で消防車両の運転及び点検整備並びに運用に関し責任的立場にある者をいう。

(3) 2級機関員とは,普通,中型又は大型自動車運転免許証を所有している者で1級機関員を補助し,1級機関員が不在のときは,その職務を代理する立場にある者をいう。

(4) 正船長とは,消防用船艇及びこれに付属する機械器具(以下「消防艇等」という。)の点検整備並びに運用に関し責任的立場にある者をいう。

(5) 副船長とは,正船長を補助し,正船長が不在のときは,その職務を代理する立場にある者をいう。

(6) 正機関長とは,消防艇等の機関について常時点検整備を行い円滑な運用に関し責任的立場にある者をいう。

(7) 副機関長とは,正機関長を補助し,正機関長不在のときは,その職務を代理する立場にある者をいう。

(機関員等の任命)

第3条 署長は前条第2号及び第3号に掲げる者の任命を受けようとする場合は,第6条に定める資格者について検討を加え,適正と認められる者を様式第1号により消防長に内申し,消防長はこれに基づき充足状況を勘案して任命するものとする。

2 消防長は,前条第4号から第7号までに掲げる者を任命しようとするときは,船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第7条に定める海技免状を所有している者のうちから適性と認められる者を任命する。

(機関員等の責務)

第4条 機関員等は,鹿島地方事務組合消防本部消防車両等の点検整備に関する規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第49号)第2条に基づき忠実にその責務を果たさなければならない。

(機関員講習)

第5条 第2条第2号及び第3号に定める機関員については,講習を学科と実科に分け,学科は消防機械構造及び取扱い並びに関係法令,また,実科は消防車両の運行及び取扱い操作等について,必要に応じ行うものとする。

(機関員の資格)

第6条 第2条第2号にかかる資格要件は,満23歳以上の者で道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める大型自動車運転免許証を取得し2級機関員として2年以上を経過し,かつ,内申日以前3年の間に道路交通法並びに関係法令に基づく科料以上の刑罰若しくは重大な過失によって行政処分に処せられたことがない者であること。

2 第2条第3号にかかる資格要件は,満21歳以上の者で道路交通法に定める普通,中型又は大型自動車免許証を取得してから3年を経過し,かつ,内申日以前3年の間に道路交通法並びに関係法令に基づく科料以上の刑罰若しくは重大な過失によって行政処分に処されたことがない者であること。

(任命手続)

第7条 第2条第2号及び第3号に定める機関員の任命を受けようとする場合は,機関員任命内申書(様式第1号)に所要事項を記載し,消防署長(以下「署長」という。)は消防長に提出しなければならない。

(機関員等の任命基準)

第8条 1級機関員は,2級機関員として2年以上の経験を有する者のうちから,2級機関員は,第6条第2項の資格要件を満たしている者のうちから,経験年数,技量,勤務成績等を勘案して任命するものとする。ただし,消防長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 正,副船長又は正,副機関長を任命しようとするときは,船長・機関長任命内申書(様式第2号)により経験年数,技量,勤務成績等を勘案してこれを行う。

(解任の事由)

第9条 機関員等で次の各号の一に該当するときは,署長の内申書(様式第3号)により消防長が解任することができる。

(1) 機関員等としてその勤務が不良で,かつ,適性を欠くと認められる者

(2) 公私にわたり重大な過失により事故等を発生させて,道路交通法又は関係法令上の科料以上の刑罰又は行政処分に処せられた者

(3) 消防職員としての品位を著しく傷つけ,又は公務員としての信用を失墜させた者

(4) その他の事由より機関員等としての職務が不適当と認められ,又はその職務に耐えられないと認められる者

(5) 職員の異動等により当該署の機関員等に過員を生じた場合

(機関員等の再任)

第10条 前条第1号から第4号までに掲げる事由によって,その職務を解かれた者は,3年以上機関員等としての任命資格を失うものとする。

2 前条によって解任された者を再び機関員等として任命しようとするときは,第3条各項を準用する。

(消防車両等の運転制限)

第11条 消防車両等は,任命された機関員等でなければ運転をしてはならない。ただし,署長が特に必要があると認めたときは,この限りではない。

(委任)

第12条 この規程の運用について必要な事項は,消防長が別に定める。

付 則

この訓令は,公布の日から施行する。

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鹿島地方事務組合消防本部機関員等の任免に関する規程

平成21年4月1日 消防本部訓令第11号

(平成21年4月1日施行)