○鹿島地方事務組合消防本部勤務交替実施要領

平成21年4月1日

消本訓令第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は,消防署において当務員と前日の当務員(以下「非番員」という。)が相互に立ち会いのもとに消防車両(消防用船艇を含む。)及び積載機械器具,人員等の点検を実施し,申し送り引継ぎを遺漏なく行い担当する責任分野を明確にしておくため毎日実施することを目的とする。

第2章 大交替

(点検者)

第2条 点検者は,消防署長(以下「署長」という。)とし,署長事故あるときは,副署長又は勤務員の上席者が行うものとする。

(点検の隊形)

第3条 消防車両及び積載機械器具の点検を行うときは,指揮者は,次の各号にしたがって別添図1のとおり整列させる。

(1) 当務員は,あらかじめ乗車をする車両の前に各車両ごとに,その車両の長を右翼として一列横隊に整列する。

(2) 非番員は列外に横隊に整列する。

(指揮者)

第4条 指揮者は,当務員及び非番員とも中隊長があたるものとし,中隊長事故あるときは小隊長が行うものとする。

2 その日の当務の指揮者は,点検者が臨場したとき「気を付け」の号令を下し,点検者が定位についたときは,これに対して部隊の敬礼を行い,次いで人員数その他必要事項を報告した後,点検者左側1.5mの位置に移動し,次の各号に定める号令を下す。

(1) 番号

(2) 定位に付け

(3) 点検始め

(4) 車前に進め

(点検の要領)

第5条 前条に定める号令の要領は次のとおりとする。

(1) 「番号」指揮者の号令により各隊員は車両単位に番号を呼称する。

(2) 「定位に付け」指揮者の号令により各隊員は,点検隊形につくものとする。

(3) 「点検始め」指揮者の号令により各隊員は,自己の担当する消防車両及び積載機械器具を責任もって順序よくもれのないよう点検し,終了したら元の位置につくものとする。

(4) 「車前に進め」指揮者の号令により各隊員は,一斉に元の位置(車両前)にもどり,小隊長(小隊長不在のときは機関員が車両の長となる。)に点検結果を報告し,報告を受けた小隊長は自己の小隊の点検結果について指揮者に報告するものとする。

(点検結果の報告)

第6条 指揮者は,前条各号に定める動作が終了したときは,点検者にその異常の有無を報告し,次いで部隊の右翼の位置にもどり,部隊の敬礼を行い点検者が退場したのち部隊を解散させ大交替を終了する。

(消防用船艇への準用)

第7条 消防用船艇及び積載機械器具,人員等の点検は,この要領に準じて行うものとする。

第3章 小交替(雨天の場合に限る。)

(点検者)

第8条 第2条を準用する。

(点検の隊形)

第9条 消防車両及び積載機械器具,人員等の点検を行うときは,指揮者は次の各号にしたがって別添図2のとおり整列させる。

2 当務員及び非番員は,車庫内において相対して整列する。

(指揮者)

第10条 第4条第1項を準用する。

2 その日の当務の指揮者は,点検者が臨場したときは「気を付け」の号令を下し,点検者が定位についたとき,これに対して部隊の敬礼を行い,次いで人員数その他必要事項を報告した後,その位置で隊員に対し次の各号の号令を下す。

(1) 番号

(2) 定位について点検始め

(3) 点検止め,集れ

(点検の要領)

第11条 前条に定める号令の要領は,次のとおりとする。

(1) 「番号」第5条第1項第1号を準用する。

(2) 「定位について点検始め」指揮者の号令により各隊員は,直ちに点検隊形につき自己の担当する消防車両及び積載機械器具を責任もって順序よく,もれなく点検するものとする。

(3) 「点検止め,集れ」指揮者の号令により各隊員は,一斉に元の位置にもどり小隊長(小隊長不在のときは機関員が車両の長となる。)に点検結果を報告し,報告を受けた小隊長は自己の小隊の点検結果について指揮者に報告する。

(点検結果の報告)

第12条 指揮者は,前条に定める動作が終了したときは点検者にその異常の有無を報告したのち部隊の敬礼を行い,点検者が退場したのち隊員を解散させ小交替を終了する。

(消防用船艇への準用)

第13条 第7条を準用する。

付 則

この訓令は,公布の日から施行する。

図1

大交替時の隊形

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図2

小交替時の隊形

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備考:隊形,間隔等については,各署の実情に応じて適宜行うことが出来るものとする。

鹿島地方事務組合消防本部勤務交替実施要領

平成21年4月1日 消防本部訓令第15号

(平成21年4月1日施行)