○鹿島地方事務組合消防本部手数料徴収条例
平成21年4月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,別に定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
2 危険物製造所等設置許可区分1件につき1件とする。
3 特定防災施設等設置届出1件につき1件とする。
4 少量危険物及び指定可燃物タンクの水張検査及び水圧検査1件につき1件とする。
(徴収時期)
第3条 手数料は,申請の際徴収しなければならない。
(手数料の不返還)
第4条 既に納付した手数料は,返還しない。ただし,特別の理由があるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(手数料の免除)
第5条 管理者は,特別の事由があると認めたときは,手数料を徴収しないことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,解散前の鹿島南部地区消防事務組合に対してなされた申請に係る手数料については,なお失効前の鹿島南部地区消防事務組合手数料徴収条例(平成12年鹿島南部地区消防事務組合条例第7号)の例による。
付則(平成22年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第3号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第3号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第3号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第4号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
付則(令和6年条例第1号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務 | 名称 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 危険物仮貯蔵又は仮取扱い承認手数料 | 5,400円 |
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 製造所設置許可手数料 | イ 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 ホ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所設置許可手数料 | イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち備考で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち備考で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 |
4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 取扱所設置許可手数料 | イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ハ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ニ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から13の項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 |
5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 製造所変更許可手数料 | 2の項金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所変更許可手数料 | 3の項金額の欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては,備考で定める場合には,3の項金額の欄ロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 取扱所変更許可手数料 | 4の項金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 製造所設置完成検査手数料 | 2の項金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 貯蔵所設置完成検査手数料 | イ 屋外タンク貯蔵所にあっては,3の項金額の欄ロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 ロ その他の貯蔵所にあっては,3の項金額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 取扱所設置完成検査手数料 | 4の項金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 製造所変更完成検査手数料 | 2の項金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 貯蔵所変更完成検査手数料 | イ 屋外タンク貯蔵所にあっては,3の項金額の欄ロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 ロ その他の貯蔵所にあっては,3の項金額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 取扱所変更完成検査手数料 | 4の項金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 仮使用承認手数料 | 5,400円 |
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 設置許可完成検査前検査手数料 | イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリッル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 変更許可完成検査前検査手数料 | イ 水張検査 15の項金額の欄イに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ロ 水圧検査 15の項金額の欄ロに掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ハ 基礎・地盤検査 15の項金額の欄ハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 ニ 溶接部検査 15の項金額の欄ニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 ホ 岩盤タンク検査 15の項金額の欄ホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 保安検査手数料 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
18 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査 | 特定防災施設等検査手数料 | イ 流出油等防止堤の検査 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額 ロ 屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下この項において同じ。)の検査 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める金額 (1) 消火栓を有し,かつ,貯水槽を有しない屋外給水施設 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額 (2) 貯水槽を有し,かつ,消火栓を有しない屋外給水施設 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 (3) 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は,それぞれ事務の欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表中,3の項金額の欄ニの浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち備考で定めるものは,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
3 この表中,3の項金額の欄ニの浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち備考で定めるものは,規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。
4 この表中,6の項金額の欄の備考で定める場合は,次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,当該各号に定める場合とする。
(1) 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。) 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤,海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(次号から第5号までにおいて「変更許可申請」という。)に係る審査の場合
(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合
(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号及び次号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成21年12月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては,当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号及び次号において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの,備考2に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに備考3に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合
(4) 6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。) 平成25年12月31日(同項第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては,当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの,備考2に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに備考3に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合
(5) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) 平成29年3月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては,当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合
別表第2(第2条関係)
事務 | 名称 | 金額 |
鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号)第47条の規定に基づく少量危険物又は指定可燃物のタンクの水張検査又は水圧検査の申出に対する検査 | 少量危険物又は指定可燃物タンク検査手数料 | イ 水張検査 (1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ロ 水圧検査 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |