○鹿島地方事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月21日

条例第2号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は,次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で,消防署長の職又は消防本部,消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 消防団員として消防事務に従事した者で,消防団長の職に2年以上あったものであること。

(3) 鹿島地方事務組合を構成する市(以下「構成市」という。)の行政事務に従事した者で,構成市の長の直近下位の内部組織の長の職その他構成市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は,次のとおりとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で,消防司令以上の階級に1年(鹿島地方事務組合管理者(以下「管埋者」という。)が別に定める教育訓練を消防大学校において受けた者については,1年から当該教育訓練の課程に応じ管理者が別に定める期間を控除した期間)以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で,消防司令補以上の階級に3年(管理者が別に定める教育訓練を消防大学校において受けた者については,3年から当該訓練の課程に応じ管理者が別に定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

(3) 消防団員として消防事務に従事した者であって,消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったもので管理者が別に定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。

付 則

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

鹿島地方事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年2月21日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年2月21日 条例第2号