○鹿島地方事務組合消防職員研修規程
平成26年2月18日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第52条の規定に基づき、鹿島地方事務組合消防職員(以下「職員」という。)の資質及び職務遂行に必要な能力の向上を図り、並びに規律を保持するために実施する研修及び教養訓練(以下「研修」という。)に関し必要事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部研修 職員を消防行政の推移に適応させる必要がある場合に行う研修
(2) 所属研修 職員の職務能力と資質の向上を図るため、各所属において職務に関わる知識、技能等について行う研修
(3) 委託研修 消防大学校、消防学校、消防関係機関、各種協会等で実施する講習会、研修会等に参加し、資格の取得その他社会情勢の変化に対応できる職員を育成、教育する研修
(4) 配置研修 新規採用者、異動等により配置替えとなった職員その他必要と認める職員に対して、消防組織、服務規律、管内の一般情勢その他消防職員として必要な知識、教養、技能について行う研修
(5) その他の研修 前各号に掲げるもの以外のもので、消防職務を遂行するにあたり、必要な知識、技能、気力、体力等を練磨し、和衷協同の精神を養う研修
(研修計画)
第3条 消防長は、研修を適切かつ円滑に実施するため、毎年度研修計画を定めるものとする。
(研修を受ける職員の決定)
第4条 委託研修を受ける職員は、署長等の推薦のあった者又は研修希望者のうちから消防長が決定する。
(署長等の責務)
第5条 署長等は、研修を命ぜられた所属職員が、当該研修に専念できるよう配慮しなければならない。
(研修を受ける職員の義務)
第6条 研修を受けることを命ぜられた職員は、研修に専念しなければならない。
2 研修を受けた職員は、研修により修得した知識、技能等を積極的に業務に反映させ、職場における当該知識、技能等の伝達に努めなければならない。
3 研修を受けた職員は、研修により取得した資格、免許等の保持に努めるほか、当該研修の内容に沿った自己啓発に努めなければならない。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。


