○鹿島地方事務組合消防職員資格取得等助成規程
平成26年2月18日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,消防職員として職務に関連した資格取得受験及び受講(以下「資格取得等」という。)を希望する職員に対し,職務に寄与する助成を行うことについて,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象の要件)
第2条 助成対象となる資格取得等は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許
(2) 職務遂行に際して必要とする資格取得を目的とするもので,消防長が業務の推進に有効であると認めたもの
(助成金)
第3条 助成金は,資格取得に要する経費で予算の範囲において消防長が認める額とする。
(助成の申請)
第4条 助成を希望する職員は,資格取得等助成申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 第3条に規定する助成金は,資格取得後に交付するものとする。
(届出書)
第7条 資格を取得した助成対象者は,鹿島地方事務組合消防本部消防職員服務規程(平成21年消防訓令第6号)第19条第2項の規定による履歴事項追加(変更)届出書を速やかに消防課へ提出しなければならない。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は,平成26年3月1日から施行する。