○喫煙、裸火使用又は危険物持込みの禁止場所の指定

平成21年4月1日

消本訓令第19号

鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号)第23条第1項に規定する消防長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げるものとする。

1 喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席。ただし、喫煙にあっては、屋外に設けられた客席及び観覧場の客席(客席部分の床がすべて不燃材料で造られたものに限る。)を除く。

(2) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台又は更衣室

(3) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の売場、展示部分又は公衆の出入りする部分

(4) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

(5) 自動車車庫又は駐車場で駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上にあっては300平方メートル以上のもの

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。

2 火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所

(1) 劇場等の公衆の出入りする部分

(2) キャバレー等の公衆の出入りする部分

(3) 車両の停車場又は船舶の発着場で旅客の乗降又は待合の用に供する建築物

付則

この訓令は、公布の日から施行する。

喫煙、裸火使用又は危険物持込みの禁止場所の指定

平成21年4月1日 消防本部訓令第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 業務/第3章 消防/第2節 予防
沿革情報
◆ 平成21年4月1日 消防本部訓令第19号