○鹿島地方事務組合火災予防条例第45条の2に定める指定洞道等に関する規程
平成21年4月1日
消本訓令第20号
(目的)
第1条 この規程は、鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号。以下「条例」という。)第45条の2に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等にかかる事項について定める。
(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定等)
第2条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 洞道、その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難然措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。