○鹿島地方事務組合火災予防条例に係る水張検査等事務取扱要綱

平成21年4月1日

消本訓令第21号

第1 目的

この要綱は,鹿島地方事務組合火災予防条例(平成21年鹿島地方事務組合条例第30号。以下「条例」という。)第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査(以下「水張検査等」という。)について,事務処理に必要な事項を定めることを目的とする。

第2 水張検査等の対象範囲

水張検査等の対象は,条例第46条の規定による届出に係る施設又は設備のタンクであって,次に定めるところによる。

1 危険物を貯蔵し,又は取り扱うタンクにあっては,液体の危険物を貯蔵し,又は取り扱うタンクとする。

2 条例別表第8で定める指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクにあっては,同表で定める可燃性液体類を貯蔵し,又は取り扱うタンクとする。

3 危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクを製造し,又は設置しようとする者(以下「タンク製造者等」という。)から申出があったタンクについては,前各項にかかわらず水張検査等を行うものとする。

第3 水張検査等の区分

水張検査等の区分は,次のとおりとする。

1 水張検査を要するタンク

水圧検査を要するタンク以外のもの

2 水圧検査を要するタンク

(1) 屋内タンク,又は屋外タンクにあっては,5kPa(負圧にあっては真空度5kPa)を超える圧力がかかるタンク

(2) 移動タンク

(3) 地下タンク

第4 検査申請等の処理

1 条例第47条の規定により,タンク製造者等から水張検査等の申出があった場合は,内容を審査し,少量危険物等タンク検査処理簿(別記様式第1号。以下「処理簿」という。)により受理するものとする。

2 前項による申出に基づき,水張検査等を行った結果,検査書(別記様式第2号)を作成し,鹿島地方事務組合火災予防規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第28号)第16条の2第3項に基づき,検査済証を処理簿により当該水張検査等の申出をした者に交付するものとする。

3 前項において,検査を行った結果が申請内容と異なると認めたときは,検査済証不交付書(別記様式第3号)により水張検査等の申出をした者に通知するものとする。

4 第2項により交付する検査済証の年月日は,検査書決定日とする。

第5 水張検査等の方法

1 水張検査等の実施時期は,当該タンクに配管その他の付属設備を取り付ける前とする。

2 水張検査等における水張試験又は水圧試験(以下「水張試験等」という。)は,満水で実施するものとする。

3 水張試験等において,確認できない場合は当該試験のほか,確認できない部分について真空試験又は加圧漏れ試験等を実施するものとする。

4 仕切板を有するタンクは,全槽のほか,各槽ごとにも水張試験等を実施するものとする。

第6 その他

他の行政庁所管の水張検査等の申出にあっては,この要綱を準用するものとする。

付 則

この訓令は,公布の日から施行する。

付 則(令和元年消本訓令第5号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

付 則(令和3年消本訓令第7号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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鹿島地方事務組合火災予防条例に係る水張検査等事務取扱要綱

平成21年4月1日 消防本部訓令第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第3章 防/第2節
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令第21号
令和元年6月24日 消防本部訓令第5号
令和3年3月19日 消防本部訓令第7号