○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物,及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果を報告しなければならない防火対象物の基準を定める規程

平成21年4月1日

消本訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の3の2の規定及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項の規定に基づき防火対象物に消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したとき,消防長又は消防署長が行う検査を受けなければならない防火対象物並びに法第17条の3の3及び令第36条第2項の規定に基づき防火対象物に設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期に点検し,その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない防火対象物を定める。

(検査防火対象物の指定)

第2条 法第17条の3の2及び令第35条第1項の規定に基づき,防火対象物に消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したとき,消防長又は消防署長が行う検査を受けなければならない防火対象物は,次の各号に掲げる防火対象物とする。

(1) 令第35条第1項第3号に掲げる防火対象物(別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ,(17)項及び(18)項)にあっては,延面積が500平方メートル以上の防火対象物

(2) 前号以外の防火対象物で防火対象物の関係者等から特に検査の要請があったもの,又は消防長又は消防署長が火災予防上検査を必要と認められる防火対象物

(点検結果報告防火対象物の指定)

第3条 法第17条の3の3及び令第36条第2項の規定に基づき,防火対象物の関係者が,当該消防用設備等又は特殊消防用設備等について,定期に,消防設備士の免状の交付を受けている者,又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させ,その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない防火対象物は,次の各号に掲げる防火対象物とする。

(1) 令第36条第2項第2号に掲げる防火対象物(別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで,(16)項ロ)にあっては,延面積1,000平方メートル以上の防火対象物

(2) 前号以外の防火対象物で,消防長又は消防署長が特に火災予防上報告を必要と認める防火対象物

(委任事項)

第4条 本規程の運用上必要な事項は,消防長が別に定める。

付 則

この訓令は,公布の日から施行する。

付 則(平成30年消本訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物,及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の点…

平成21年4月1日 消防本部訓令第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
鹿島地方事務組合/第7編 務/第3章 防/第2節
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令第22号
平成30年3月16日 消防本部訓令第3号