○鹿島地方事務組合建築同意事務処理要綱
平成21年4月1日
消本訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、建築物の許可、認可、確認にかかる同意事務の処理を迅速かつ円滑に行うことを目的とする。
(受理)
第2条 法第7条の同意を要する建築物(工作物、建築設備及び建築基準法(昭和25年法律第201号)による許可申請を含む。)及び計画通知書(以下「同意書類」という。)並びに建築基準法第93条第4項に基づく通知書は、関係行政機関から送達を受けるものとする。
(進達)
第4条 署長は、同意書類が次の各号の一に該当する場合は、消防長へ進達するものとする。
(1) 地階を有する場合
(2) 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備を設けなければならない防火対象物
(3) 危険物を貯蔵し取り扱う建築物(指定数量未満を貯蔵し取り扱う建築物を除く。)
(4) その他、消防長が特に必要と認める防火対象物
2 前項の同意書類は、法第7条第2項前段で定める事項について審査をするとともに、必要に応じ現地調査を行い、意見を付して署長あて送付するものとする。
(計画通知書等の同意書類の処理)
第6条 署長は、同意書類のうち、計画通知書工作物等で同意欄のないものについては、余白箇所で処理するものとする。
(同意書類の提出)
第7条 同意書類の提出部数は、3部とし1部を消防控えとする。
(不同意とする場合の処置)
第9条 署長は、同意書類のうち申請内容が、火災予防上若しくは人命安全上危険と認められ、又は申請内容が現場と著しく相違しているにもかかわらず、現に着工しているもので、かつ防火に関する諸規定に違反しているものについては、現地調査にかかる建築同意書類調査書のほか、関係書類及び意見を付して消防長の指示を受けるものとする。
2 前項の処理をした場合は、建築同意処理簿の備考欄へその旨を明記しておかなければならない。
(不同意等の処理を行う場合の連絡)
第10条 前条の規定により不同意とするとき、又は意見を付して処理しようとするときは、処分事項及びその理由を明記した意見書を付して、関係行政機関へ返戻、又は送達するものとする。
(同意書類の保存)
第11条 署長は、建築同意書類調査書、確認申請書、その他関係書類を整理保存するものとする。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。




