○鹿島地方事務組合消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工,設置届出に係る事務取扱要綱
平成21年4月1日
消本訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の3の2及び第17条の14の規定を執行するため必要な事項を定めるものとする。
2 前項の届出の提出部数は,2部とする。
(添付図書)
第3条 設置届出には,次に定める図書を添付させるものとする。ただし,着工届出の添付図書と重複する図書については,省略することができる。
(1) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第31条の3で定める図書
(2) 消防設備士の免状の写し
(3) 配管試験結果表(別記様式第3号)
(4) 消防庁通知令和5年3月30日付消防予第196号,消防危第68号「設置届及び着工届の添付図書等に関する運用について」で定める図書
(5) その他,当該届出に関し必要とする図書
2 着工届出には,次に定める図書を添付させるものとする。
(1) 省令第33条の18で定める図書
(2) 消防設備士の免状の写し
(3) 消防庁通知令和5年3月30日付消防予第196号,消防危第68号「設置届及び着工届の添付図書等に関する運用について」で定める図書
(4) その他,当該届出に関し必要とする図書
(着工届出の進達等)
第4条 次に定める着工届出を受理した場合は,消防長の決裁を得るものとする。
(1) 屋内消火栓設備
(2) スプリンクラー設備
(3) 水噴霧消火設備
(4) 泡消火設備
(5) 不活性ガス消火設備
(6) ハロゲン化物消火設備
(7) 粉末消火設備
(8) 屋外消火栓設備
(10) 特殊消防用設備等
(11) その他消防長が特に必要と認める消防用設備等
(中間検査)
第5条 消防署長は,設置届出に基づく検査等を補完するため火災予防上重大な影響をおよぼすと認められる部分で,工事完了後の検査が困難な部分については,工事完了前における検査を必要に応じ実施するものとする。
(検査)
第6条 設置届出に基づく検査は,消防署長が行うものとする。ただし,消防署長の要請又は消防長が必要と認める場合は,予防課員の立会いのうえ行うものとする。
(検査済証の交付)
第7条 消防署長は,省令第31条の3第4項で定める検査済証を交付するときは,検査済証交付簿(別記様式第6号)に所要事項を記入して届出者あて交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱の運用について必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第5号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第10号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年消本訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行する。