○鹿島地方事務組合査察規程
平成21年4月1日
消本訓令第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 査察の基本(第3条)
第2節 査察の区分・種類(第4条・第5条)
第3節 査察執行(第6条―第11条)
第4節 査察結果の処理(第12条―第16条)
第3章 資料提出等
第1節 資料提出(第17条―第19条)
第2節 報告徴収(第20条・第21条)
第4章 雑則(第22条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)に基づく査察関係事務の執行及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 査察とは、法第4条、法第16条の5及び石災法第40条の規定に基づき消防対象物、貯蔵所等及び特定事業所に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱い状況について検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。
(2) 危険物製造所等とは、法第10条で定める製造所、貯蔵所、及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(3) 少量危険物施設とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3で定める数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(4) 指定可燃物施設とは、危政令別表第4で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、取り扱う場所をいう。
(5) 査察職員とは、消防長、又は消防署長(以下「署長」という。)から査察の執行を命じられた職員をいう。
(6) 査察対象物とは、査察の対象となるものをいう。
第2章 査察
第1節 査察の基本
(遵守事項)
第3条 査察職員は、査察に必要な知識の習得、査察能力の向上に努めるものとし、査察に当たっては法第4条及び第16条の5又は石災法第40条等の規定によるほか、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 査察対象物の関係者等責任ある者の立会いを求めて行うこと。
(2) 査察対象物の関係者等が正当な理由なく査察を拒み、妨げ又は忌避する場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときは、当該拒否等の理由を確認して査察を中止し、上司に報告すること。
(3) 査察を行った結果、改善を要する事項については、関係者等に火災予防上の理由を明らかにし、具体的に説明して指導すること。
(4) 査察職員は、関係者等の民事的紛争に関与しないこと。
第2節 査察の区分・種類
(査察対象物の区分)
第4条 査察対象物は、用途、規模、出火危険及び人命危険等から別表のとおり区分するものとする。
(査察の種類)
第5条 査察の種類は、次の各号のとおりとする。
(2) 特別査察 査察対象物のうち消防長又は署長が特に査察の必要があると認めたものについて行う査察をいう。
(3) 重点査察 第8条に規定する査察事項のうち、火災予防上特に必要な事項について、重点的に行う査察をいう。
第3節 査察執行
(1) 第1種査察対象物 1年に1回以上
(2) 第2種査察対象物 2年に1回以上
(3) 第3種査察対象物 3年に1回以上
(4) 第4種査察対象物 消防長又は署長が必要があると認めるとき
2 特別査察を行った査察対象物については、当該査察をもって定期査察に代えることができる。
(定期査察計画)
第7条 定期査察は、年度ごとに管内情勢に応じた査察計画書(様式第1号)を作成して行うものとする。
2 署長は、前項により査察計画書を作成した場合は、消防長に報告しなければならない。
(査察事項)
第8条 査察は、火災予防及び火災に係る人命の安全を主眼とし、次の各号について行うものとする。
(1) 建築物、その他の工作物及び舟車
(2) 火を使用する設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等、特定防災施設等及び防災資機材等
(5) 危険物製造所等、少量危険物施設及び指定可燃物施設
(6) 毒物、劇物、高圧ガス及び火薬類関係施設
(7) 避難上必要な施設等の管理
(8) 消防計画、予防規程及び防災規程等
(9) その他火災予防上必要と認める事項
(特別査察)
第9条 特別査察は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 火災予防運動等が実施されるとき
(2) 祭礼等催し物が行われるとき
(3) その他前各号に準ずる場合で、消防長又は署長が特に必要があると認めるとき
2 署長は、特別査察を行うときは、あらかじめ査察実施計画を消防長へ報告するものとする。
(重点査察)
第10条 重点査察は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 防火管理上の基本的な事項について関係者等に対し是正を促す必要があるとき
(2) 関係者等に火災予防上重大又は悪質な違反があるとき
(3) その他各号に準じる場合で、消防長又は署長が特に必要があると認めたとき
2 署長は、重点査察を行うときは、あらかじめ査察実施計画を消防長へ報告するものとする。
(本部職員の派遣要請)
第11条 署長は、査察のため特に必要があると認めるときは、消防長に本部職員の派遣要請することができる。
2 消防長は前項により要請があったとき又は特に必要があると認めたときは、本部職員を派遣するものとする。
第4節 査察結果の処理
(移動タンク貯蔵所の通知)
第13条 法第16条の5第2項の規定に基づく移動タンク貯蔵所又は法第4条の規定に基づく危険物運搬車両の立入検査を実施した結果、常置場所が管轄区域以外のもので法令違反が認められたものは、危険物輸送車両検査結果通知書(様式第8号)により当該移動タンク貯蔵所等を管轄する市町村長等に通知するものとする。
(査察関係資料綴の整理)
第14条 査察職員は、査察を執行した場合は、査察対象物台帳を作成し、査察対象物台帳の記載に変更があったときはその都度整理しなければならない。
(査察結果報告)
第15条 査察職員は、査察を終了したときは、その結果を査察結果報告書(様式第10号)により消防長又は署長に報告しなければならない。ただし、立入検査結果通知書をもって報告書に替えることができる。
2 署長は、概ね1ヶ月ごとに査察結果報告書又は立入検査結果通知書を取りまとめて、消防長に報告するものとする。
3 署長は、年度内に実施した立入検査について、様式第1号により消防長に報告するものとする。
(関係行政機関への通報等)
第16条 消防長又は署長は、査察の結果特に必要と認めるものについては、関係行政機関等へ通報するものとする。
第3章 資料提出等
第1節 資料提出
(資料の任意提出)
第17条 火災予防のため必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するため必要な書類その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対して任意の提出を求めるものとする。
2 前項の処理は、法第4条にあっては署長が、法第16条の5にあっては消防長がそれぞれ行うものとする。ただし、法第4条の処理にあっては、必要があると認めるときは消防長が行うことができる。
第2節 報告徴収
(任意の報告)
第20条 資料以外のもので火災の予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。
第4章 雑則
(施行細則)
第22条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和元年消本訓令第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和7年消本訓令第12号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表
査察対象物の区分
種別 | 区分 |
第1種査察対象物 | 1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下この表において「政令」という。)別表第1、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項及び政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの。 2 政令別表第1、(16)項イに掲げる防火対象物で政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの。 3 政令別表第1、(17)項に掲げる防火対象物 4 石災法第2条第6号に規定する特定事業所、同法第19条第1項に規定する共同防災組織、同法第19条の2第1項に規定する広域共同防災組織の施設等。 5 危険物製造所等で法第13条第1項の規定の適用を受けるもの。 |
第2種査察対象物 | 1 政令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ及び(10)項から(12)項までに掲げる防火対象物のうち、法第8条第1項及び政令第21条第1項の規定の適用を受けるもの。 2 第1種査察対象物以外の危険物製造所等 |
第3種査察対象物 | 1 第1種査察対象物及び第2種査察対象物以外の防火対象物で、法第8条第1項の規定の適用を受けるもの。 2 第1種査察対象物及び第2種査察対象物以外の防火対象物で、政令第10条第1項に掲げるもの又は政令第21条第1項に掲げるもの。 3 少量危険物施設 4 指定可燃物施設 |
第4種査察対象物 | 第1種、第2種、第3種査察対象物以外の消防対象物 |

























