○鹿島地方事務組合防火・防災管理に関する規程
平成21年4月1日
消本訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条及び法第8条の2の規定に基づく防火管理制度,法第8条の2の5の規定に基づく自衛消防組織の設置並びに法第36条の規定に基づく防災管理制度に係る事務について,必要な事項を定めるものとする。
(講習の種別)
第2条 防火管理に関する講習(以下「講習」という。)の種類は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 防火管理講習 防火管理者の資格を付与するために行うもので,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習及び同項第2号イに規定する乙種防火管理講習をいう。
(2) 甲種防火管理再講習 甲種防火管理新規講習後に政令第4条の2の2第1号の防火対象物の防火管理者に対して行う講習をいう。
(講習内容等)
第3条 講習の開催の回数は,甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習にあっては年1回以上,乙種防火管理講習にあっては必要に応じて実施するものとし,内容及び講習時間は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 防火管理講習
講習内容 | 講習時間 | |
甲種防火管理新規講習 | 乙種防火管理講習 | |
防火管理の意義及び制度 | 2時間 | 1時間 |
火気管理 | 2時間 | 1時間 |
施設及び設備の維持管理 | 2時間 | 1時間 |
防火管理に係る訓練及び教育 | 2時間 | 1時間 |
防火管理に係る消防計画 | 2時間 | 1時間 |
(2) 甲種防火管理再講習
講習内容 | 講習時間 |
防火管理に関する消防法令等の改正概要 | 1時間 |
火災事例に基づく防火管理対策 | 1時間 |
(1) 消防設備点検資格者講習の課程を修了し,免状の交付を受けている者
(2) 自衛消防業務講習の課程を修了している者
(受講対象者)
第4条 講習の受講対象者は,鹿嶋市及び神栖市内の法第8条第1項及び法第8条の2第1項に該当する防火対象物に勤務又は居住する者で,防火管理者として選任される予定の者を優先するものとする。
(講習の申請等)
第5条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は,講習を受講しようとする者があるときは,防火管理講習(甲種防火管理再講習)受講申請書(別記様式第1号)により申請させるものとする。
2 前項の申請のうち,甲種防火管理新規講習で,講習内容の免除を受けようとする受講申請については,消防設備点検資格者講習の免状の写し又は自衛消防業務講習の修了証の写しを当該受講申請書に添付させるものとし,甲種防火管理再講習の受講申請については,甲種防火管理新規講習又は甲種防火管理再講習の修了証の写しを当該受講申請書に添付させるものとする。
4 消防署長(以下「署長」という。)は,前項の受講整理票をとりまとめ,消防長に報告するものとする。
(修了証の交付)
第6条 消防長は,講習を修了した者に対し,別記様式第3号の修了証を交付するものとする。
2 前項の申請書には,本人であることを証する書面を添付させるものとする。
3 第1項の修了証を交付するときは,修了証に再交付及び再交付年月日を記載して交付するものとする。
(防火・防災管理者の選任又は解任の届出)
第8条 署長は,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条の2第1項又は省令第51条の9に規定する届出があった場合には,届出内容を審査し,防火・防災管理者選任(解任)届出処理簿(別記様式第6号)により受理するものとする。
(統括防火・防災管理者の選任又は解任の届出)
第9条 署長は,省令第4条の2第1項又は省令第51条の11の3に規定する届出があった場合には,届出内容を審査し,統括防火・防災管理者選任(解任)届出処理簿(別記様式第7号)により受理するものとする。
(消防計画の作成又は変更の届出)
第10条 署長は,省令第3条第1項又は省令第51条の8第1項に規定する届出があった場合には,届出内容を審査し,消防計画作成(変更)届出処理簿(別記様式第8号)により受理するものとする。
(全体についての消防計画の作成又は変更の届出)
第11条 署長は,省令第4条第1項又は省令第51条の11の2に規定する届出があった場合には,届出内容を審査し,全体についての消防計画作成(変更)届出処理簿(別記様式第9号)により受理するものとする。
(自衛消防訓練)
第12条 署長は,管理権原者,防火管理者又は防災管理者(以下「防火管理者等」という。)に対し,政令第4条第3項に規定する消火,通報及び避難の訓練又は政令第48条第2項に規定する避難の訓練(以下「自衛消防訓練」という。)を計画的に実施するよう指導するものとする。
3 署長は,防火管理者等から自衛消防訓練指導の要請があったときは,職員を派遣するよう努めるものとする。
4 省令第3条第11項又は省令第51条の8第4項において準用する省令第3条第11項に規定する消防機関への通報は,第2項を準用するものとする。
(自衛消防組織の設置又は変更の届出)
第13条 署長は,省令第4条の2の15第2項に規定する届出があった場合には,自衛消防組織設置(変更)届出処理簿(別記様式第12号)により受理するものとする。
(細則)
第14条 この訓令について必要な事項は,消防長が別に定める。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成21年消本訓令第56号)
この訓令は,平成21年6月1日から施行する。
付則(平成23年消本訓令第4号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年消本訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第13号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。