○鹿島地方事務組合危険物仮貯蔵取扱承認の基準

平成21年4月1日

消本訓令第32号

(趣旨)

第1条 この基準は,消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認における審査事務を円滑にするため,必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 仮貯蔵等をすることができる位置は,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第9条第1項第1号の製造所の例によること。ただし,周囲の状況により安全と認められる場合は,この限りでない。

(屋外における仮貯蔵等)

第3条 屋外において仮貯蔵等をしようとする場合は,次によること。

1 仮貯蔵等の場所は,湿潤でなく,かつ,排水のよい場所とすること。

2 仮貯蔵等の場所の周囲には,さく等を設けて明確にすること。

3 前号のさく等の周囲には,仮貯蔵等をする危険物の最大数量に応じ,原則として次の表に掲げる幅の空地を保有すること。

危険物の仮貯蔵等の最大数量

空地の幅

指定数量の倍数が10以下のもの

3メートル以上

指定数量の倍数が10を超え20以下のもの

6メートル以上

指定数量の倍数が20を超えるもの

10メートル以上

(屋内における仮貯蔵等)

第4条 屋内において仮貯蔵等をしようとする場合は,次によること。

1 仮貯蔵等の場所は,不燃材料以上の材料で造られた専用の建築物又は室とすること。

2 電気設備は,電気工作物に係る法令の規定によること。

(貯蔵又は取扱いの基準)

第5条 仮貯蔵等における危険物の貯蔵又は取扱いの基準は,危政令第24条,第25条,第26条及び第27条の規定を準用するものとする。

(消火設備)

第6条 仮貯蔵等をしようとする場所には,仮貯蔵等をする危険物の最大数量に応じ,危政令別表第5において,その消火に適応するものとされる消火設備を次の表のとおり設けること。

危険物の仮貯蔵等の最大数量

消火設備

指定数量の倍数が10以下のもの

第5種消火設備を2個以上

指定数量の倍数が10を超えるもの

第4種及び第5種の消火設備をそれぞれ1個以上

(標識及び掲示板)

第7条 仮貯蔵等を行う場所には,見やすい箇所に次に定める標識及び掲示板を設けること。

1 標識は,「危険物仮貯蔵所」又は「危険物仮取扱所」とする。

2 掲示板は,仮貯蔵等の期間,危険物の類,品名,数量及び現場管理責任者の氏名を記載したもの並びに仮貯蔵等を行う危険物に応じた注意事項を表示したものとする。

3 前各号の標識及び掲示板の形状,色別は,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第17条第1項,第18条第1項の規定を準用するものとする。

(危険物取扱者の立ち会い)

第8条 仮貯蔵等における危険物の貯蔵又は取扱いに際しては,当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を立ち会わせること。

(仮貯蔵等の申請に必要な書類)

第9条 仮貯蔵等の申請に必要な書類は,次に掲げるものとする。

1 危険物仮貯蔵・取扱申請書

2 危険物取扱者免状の写し

3 危険物の貯蔵又は取扱いに係る倍数計算書

4 案内図

5 仮貯蔵等をしようとする場所の付近見取図

6 仮貯蔵等をしようとする場所の平面図

7 建築物内で仮貯蔵等をしようとする場合は,建築物の構造図

8 タンクで仮貯蔵等をしようとする場合は,タンク構造図及びタンクの自主検査書の写し等

9 消火設備の設置場所,標識及び掲示板の設置場所を示した図面

10 その他必要な書類

(タンクコンテナによる仮貯蔵)

第10条 タンクコンテナによる仮貯蔵をする場合は,前各条の規定によるほか,「タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵について」(消防庁危険物規制課長通知平成4年6月18日消防危第52号)によること。

(その他)

第11条 消防長が危険物の類,品名及び数量,仮貯蔵等の方法並びに周囲の状況等から判断して,火災予防上支障がないと認められる場合は,この基準によらないことができる。

付 則

この訓令は,公布の日から施行する。

鹿島地方事務組合危険物仮貯蔵取扱承認の基準

平成21年4月1日 消防本部訓令第32号

(平成21年4月1日施行)