○鹿島地方事務組合危険物流出等事故調査規程

平成25年12月25日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第16条の3の2の規定に基づき、製造所、貯蔵所又は取扱所で発生した危険物の流出その他の事故(以下「危険物流出等の事故」という。)の原因調査(以下「調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、危険物流出等の事故の原因を明らかにし、その調査結果を日常の指導及び立入検査に反映させることにより、類似事故の再発を防止し、もって火災予防の充実を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険物施設 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。

(2) 調査員 危険物流出等の事故の調査に従事する職員をいう。

(3) 関係を有する場所 危険物流出等の事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所をいう。

(調査の実施)

第4条 調査の主体は、消防長とする。

2 消防長は、危険物流出等の事故を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

(調査の区分)

第5条 調査の区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 通常調査 危険物流出等の事故で次号に該当しない調査

(2) 詳細調査 危険物流出等の事故で次に定める事故の調査

ア 危険物施設(製造所及び一般取扱所を除く。)から危険物が10キロリットル以上流出した事故

イ 製造所又は一般取扱所から危険物が指定数量の10倍以上流出した事故

ウ 地下に埋設されたタンク又は配管から危険物が指定数量以上又は敷地外に流出した事故

エ 危険物の流出に起因し、死者が発生した事故

オ 容量500キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの基礎又は地盤、タンク本体(屋根、浮き屋根又はインナーフロートタンクの浮き蓋を含む。)が破損、変形、沈下、傾斜などの異常な状態となった事故

カ その他、消防長が類似事故の防止又は予防対策の必要性等の観点から、詳細な事故原因調査を行うことが必要と認めた事故

(立入検査等)

第6条 調査員は、その職務を行うにあたり、危険物流出等の事故の現場及び関係を有する場所に立ち入ってその状況を検査しなければならない。

2 前項の立入検査に際しては、法第4条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を遵守しなければならない。

3 調査員は、必要に応じ、危険物流出等の事故に関係のある者の立会いを求めるものとする。

4 調査員は、鹿島地方事務組合危険物の規制に関する規則(平成21年鹿島地方事務組合規則第29号)第11条に規定する立入検査証を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

(消防隊出場時の見分)

第7条 消防隊員は、危険物流出等の事故で出場したときは、消防活動を通じて当該危険物流出等の事故の状況の見分に努めなければならない。

2 消防隊員は、現場到着時の危険物流出等の事故の状況、関係のある者の言動等について、調査員に対しこれらの状況を説明し、又は資料を提供しなければならない。

(実況見分)

第8条 調査員は、危険物流出等の事故の現場及び関係を有する場所について詳細に実況見分を行い、調査資料の発見入手に努めるものとする。

2 調査員は、前項の実況見分を行ったときは、危険物流出等実況見分調査書(様式第1号)を作成するものとする。

(質問)

第9条 調査員は、原因の究明のため必要があると認める場合は、関係のある者に対し調査上必要な事項について質問を行い、危険物流出等の事故の状況の把握に努めなければならない。

2 調査員は、前項の質問を行ったときは、その内容を危険物流出等質問調査書(様式第2号)に記録するものとする。この場合において、記録した内容について当該関係者に読み聞かせ、又は閲覧させて記載内容に誤りがないことを確認するものとする。

(少年等に対する質問等)

第10条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第3号に規定する少年、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(以下これらを「少年等」という。)の関係する危険物流出等の事故において、前条の規定による質問を少年等に対し行う場合は、立会人を置いて行うものとする。ただし、立会人を置くことで、少年等が真実を述べることが困難になると判断されるときは、この限りでない。

2 前項の質問を行う場合においては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって当たらなければならない。

3 少年等は、危険物流出等の事故の現場における見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情その他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(資料提出)

第11条 調査員は、調査に関し必要と認められる資料について、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 前項の資料の確保が困難であると認められるときは、関係者に対し資料提出命令書(様式第3号)により資料の提出を命ずるものとする。

(資料の受理及び保管)

第12条 前条の規定により資料を提出させる場合は、当該資料の所有権の放棄又は返還のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書(様式第4号)にその旨を記入のうえ提出させるものとする。ただし、任意に求めた場合で必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する資料提出書により提出者が資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしたときは、提出者に提出資料受領書(様式第5号)を交付するものとする。

3 第1項に規定する資料提出書により提出者が資料の返還の意思表示をしたときは、提出者に提出資料保管書(様式第6号)を交付するものとする。

4 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料は、紛失又はき損しないよう保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合において、提出資料保管書に還付を受け受領した旨を記入させるものとする。

(報告徴収)

第13条 調査員は、調査に関し必要と認められる事項について、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

2 前項の報告の確保が困難であると認められるときは、関係者に対し報告徴収書(様式第7号)により報告を求めるものとする。

(調査書類の作成)

第14条 調査員は、調査が終了したときは、危険物流出等の事故調査書(様式第8号)及び危険物流出等の事故原因判定書(様式第9号)を作成し、次に掲げる書類のうち該当する書類を整理編さんするものとする。ただし、調査の区分が通常調査であるときは、次項によることができる。

(1) 危険物流出等実況見分調査書

(2) 危険物流出等質問調査書

(3) 資料提出命令書

(4) 提出資料受領書

(5) 提出資料保管書

(6) 報告徴収書

(7) その他必要な書類

2 調査員は、通常調査が終了したときは危険物流出等の事故調査書(図面及び写真等を含む。)を作成するものとする。

(調査書類の報告)

第15条 調査員は、前条の調査書類について、危険物流出等の事故調査報告書(様式第10号)により消防長に報告しなければならない。

(調査書類の保管)

第16条 この訓令により作成した調査書類は、予防課長が適正に保管しなければならない。

(施行細則)

第17条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、施行の日以後に発生した危険物流出等の事故に係る調査について適用し、同日前に発生した危険物流出等の事故に係る調査については、改正前の鹿島地方事務組合消防本部火災調査規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第41号)の例による。

付則(平成28年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

付則(令和7年消本訓令第17号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

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鹿島地方事務組合危険物流出等事故調査規程

平成25年12月25日 消防本部訓令第2号

(令和8年1月1日施行)