○鹿島地方事務組合消防本部通常点検実施規程

平成21年4月1日

消本訓令第42号

(要旨)

第1条 この規程は、職員の人員、姿勢、服装、消防手帳及び礼式等を検査するために、必要な事項を定めるものとする。

(点検者及び指揮者)

第2条 点検は指揮監督の任にある者が点検者となり、これにつぐ階級の者が指揮者となって行うものとする。

2 点検者又は指揮者に事故があるときは、順次これにつぐ階級の者が代理するものとする。

(所属長の権限)

第3条 前条第1項の点検者(以下「所属長」という。)は、点検を受ける人員が少ないとき、又は、点検を行う場所が狭いとき、その他、規定どおり点検を実施しがたい事由があるときはこの規程の趣旨に反しない限り、点検の隊形、項目方法等を適宜変更して行うことができるものとする。

2 所属長は、この規程に定める点検を教養又は訓練として実施する場合は、本規程にかかわらず適宜点検者及び指揮者を定めることができる。

(部隊の編成)

第4条 通常点検を行う場合は、次の各号に掲げる要領によって、第1図のとおり部隊を編成する。

(1) きょう導は、原則として消防士長又は消防司令補が当たる。ただし、人員の都合により列員に入れることが出来る。

(2) きょう導に当てるべき消防士長又は消防司令補がいない場合は、消防副士長中適当な者をこれに当てることが出来る。

(3) 消防司令以上の階級にある者は、特別の指示のある場合のほか、原則として例外とする。

(点検の隊形)

第5条 前条の点検隊形は、通常横隊とする。ただし、合同訓練等で多数の場合は、中隊横隊、大隊横隊とすることができる。

(通常点検の内容)

第6条 通常点検においては、次の各号の全部又は一部の事項について、検査を行うものとする。

(1) 人員

(2) 姿勢

(3) 服装

(4) 手帳

(5) 礼式

(通常点検の実施)

第7条 通常点検は各署所において特別の理由がない限り、原則として、毎週月曜日の朝の交替前に実施するものとし、不備なる点は、これを反復、是正することができる。

2 第1項以外の実施については、演習又は召集時行うことが出来る。

(通常点検の要領)

第8条 指揮者は、点検者が臨場したときは、「気をつけ」の号令を下し、点検者が定位についたときは、これに対して部隊の敬礼を行い、人員数、その他必要事項を報告したのち、点検者の左側おおむね、1.5メートルの位置につき順次、次の各号に掲げる号令を下す。ただし、人員が多数の場合は、第4項に定める点検を行う間、他の隊員を「整列休め」させることができる。

(1) 番号

(2) きょう導3歩前へ―進め

(3) 右へ―ならえ

(4) 直れ

(5) 前列4歩前へ―進め

(6) 手帳

(7) おさめ

(8) 後列4歩前へ―進め

(9) 廻れ右

(10) 7歩前へ進め

(11) 廻れ右

2 前項第6号に定める「手帳」の号令があったときは、隊員は、左手を胸のポケットに添え、手帳に注目しながら右手でこれを前方に向けて出し、ひじをわきにつけ、前腕を水平に体と直角に出し、左手を添えて表紙を開き、右手のひらの上に置いて、おや指でこれをおさえ、頭を正面に復すると同時に左手をたれる。

3 第1項、第7号に定める「おさめ」の号令があったときは、隊員は、手帳に注目し、左手を添えて、手帳の表紙を閉じ、左手をポケットに添え、右手でこれをおさめ、頭を正面に復すると同時に両手をたれる。

4 点検者は、第1項第5号に定める動作が終ったときは、列外者のうち司令以上の階級にある者及び指揮者を随行して、前列の右翼前面から服装及び姿勢の適否等を検査し、左翼を通過して前列の後面を同じ要領によって検査したのち、後列に至り、前列同様の検査をし、第1項第6号に定める動作が終ったときも同じ要領によって、手帳の保存及びその取扱いの適否等を検査し、終って定位につくものとする。

5 前項に定める検査及び第1項第2号から第4号までに定める動作は、都合により適宜省略することができる。

6 列員は、点検者が手帳をとって検査するときは、右手をおろし不動の姿勢をとって、手帳が返却されるのを待つものとする。

7 指揮者は、第1項に定める動作が終了したときは、部隊をもとの位置に復させたのち点検者に点検終了の旨を報告し、部隊の定位につき、ついで点検者退場するときは、部隊の敬礼を行う。

8 列外者は、点検者の臨場又は退場に際しては、指揮者の行う部隊の敬礼を合図に点検者に対し敬礼を行う。

9 中隊以上の通常点検の場合は、指揮者は、第1項に定める敬礼及び報告をしたのち小隊長の右翼に位置させる。

10 通常点検の指揮者の報告は、始め「誰々以下何名、ただいまより通常点検実施します。」及び終りに「人員姿勢服装並びに手帳の点検終了します。」とする。

11 不備なる点の是正及び礼式を行う場合は、引続き同じ隊形で実施出来るものとする。

付則

この訓令は、公布の日から施行する。

第1図

通常点検する場合の部隊編成

画像

鹿島地方事務組合消防本部通常点検実施規程

平成21年4月1日 消防本部訓令第42号

(平成21年4月1日施行)