○鹿島地方事務組合石油コンビナート等災害防止法に係る事務処理要綱
平成21年4月1日
消本訓令第45号
(目的)
第1条 この要綱は,石油コンビナート等災害防止法に係る事務処理の執行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱の用語の意義は,次の各号のとおりとする。
(1) 法とは,石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)をいう。
(2) 政令とは,石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)をいう。
(3) 省令とは,石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)をいう。
(4) レイアウト省令とは,石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(昭和51年通商産業省・自治省令第1号)をいう。
(届出書類等の事務処理)
第3条 この要綱に係る届出書の受理,審査及び検査並びにこれらの文書処理は,警防課長が処理し,消防長の決裁を得て行うものとする。
(届出書の提出部数)
第4条 届出書類の提出部数は,次の表のとおりとする。
区分 | 提出部数 |
(1) 特定防災施設等届出書(必要に応じ工事計画書提出) | 正本1部,副本2部 |
(2) 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等現況届出書 | 正本1部,副本2部 正本(写し)2部 |
(3) 防災管理者若しくは副防災管理者の選任解任届出書 | |
(4) 防災規程の制定又は変更届出書 | |
(5) 共同防災組織の設置又は変更届出書 | |
(6) 防災業務実施状況報告書 | 正本1部,副本1部 |
(新設等の届出)
第5条 法第5条第3項又は第7条第2項の規定により,当該市長から第1種事業所の新設又は変更(以下「新設等」という。)届出書の写し(当該事業所から同様の写しを提出されたもの)を送付されたときは,新設等届出書処理簿(第1号様式)に所要事項を記載して受理するものとする。
2 前項の規定は,法第6条第2項の規定により,当該市長から現に所在する第1種事業所に係る届出書の写しを送付された場合について準用する。
(関係機関との意見調整)
第6条 法第5条第4項又は第7条第2項の規定により,当該市長から新設等に関する計画について意見を求められたときは,当該計画内容をレイアウト省令に定める基準により審査するとともに災害が発生した場合の拡大防止等を考慮して必要な現地調査及び関係市との意見調整を行い,その結果に基づき消防長が回答するものとする。
(通知書)
第7条 第5条第1項の規定は,法第8条第6項及び第8項又は法第11条第2項の規定により,当該市長から新設等の計画に係る通知書の写しを受けた場合について準用する。
(氏名等変更の届出)
第8条 法第13条第2項又は第14条第4項の規定により,当該市長から氏名等の変更又は地位の承継届出書の写しを送付されたときは,氏名,地位等変更処理簿(第2号様式)に所要事項を記載して受理するものとする。
(特定防災施設等の届出)
第9条 特定事業者から省令第14条第1項の規定による特定防災施設等の届出があったときは,特定防災施設等届出書処理簿(第3号様式)に所要事項を記載して受理するものとする。
2 前項の届出書の内容が省令第3条から第13条までに規定する基準に適合しているかどうかを,当該市と合同で省令第15条第2項の規定に基づく検査を行わなければならない。
2 前項の自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況届出書にあっては,政令第7条及び第20条並びに省令第18条から第23条の2に,防災管理者若しくは副防災管理者の選任解任届出書にあっては,法第17条第2項及び第3項に,また,防災規程の制定又は変更の届出書にあっては,省令第26条第1項に規定する基準により審査するとともに,必要に応じて実情を確認しなければならない。
(共同防災組織の届出)
第12条 共同防災組織を代表する特定事業者から省令第29条の規定による共同防災組織の設置又は変更の届出があったときは,共同防災組織届出書処理簿(第9号様式)に所要事項を記載して受理するものとする。
2 前項の届出書の内容を政令第19条及び第20条並びに省令第28条に規定する基準により審査するとともに,必要に応じて実情を確認するものとする。
(定期報告)
第13条 特定事業者から省令第33条の規定による防災業務の実施の状況について報告があったときは,防災業務実施状況報告書処理簿(様式第10号)により,所要事項を記載して受理するものとする。
(県知事への報告等)
第16条 法第41条第1項の規定により茨城県知事(以下「県知事」という。)に報告を行うときは,政令第35条第1項に係る書類の写しを添えて報告するものとする。
2 法第41条第2項の規定により県知事から通知を受けたときは県知事・通知書処理簿(第12号様式)に所要事項を記載して受理するものとし,内容を審査するとともに,予防課長へ合議するものとする。
3 前項の規定による審査の結果,法第41条第3項の規定により県知事へ要請する必要があると認めたときは,予防課長と協議のうえ,これを行うものとする。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和元年消本訓令第5号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。