○鹿島地方事務組合消防本部安全運転管理者設置規程
平成21年4月1日
消本訓令第46号
(趣旨)
第1条 この規程は,鹿島地方事務組合消防本部の安全運転管理者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。以下同じ。)の選任,職務その他必要な事項について定めるものとする。
(安全運転管理者の選任)
第2条 安全運転管理者は,鹿島地方事務組合消防本部においては消防課長,消防署にあっては消防署長の職にある者を消防長が選任するものとする。
(安全運転管理者の職務)
第3条 安全運転管理者は,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する事項のほか,次に掲げる事項その他所管に係る自動車の安全運転に必要な業務を行わなければならない。
(1) 運転者の健康状態の把握に関すること。
(2) 正常な運転ができない状態にある運転者の運転禁止に関すること。
(3) 交通事故防止の措置及び徹底に関すること。
(4) 交通事故の場合の応急処理に関すること。
(5) 法令の適正な運用及び遵守についての指導監督に関すること。
(運転者との関係)
第4条 運転者は,安全運転管理者の安全運転に関する指示に従わなければならない。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。