○鹿島地方事務組合消防本部車両運用要項
平成21年4月1日
消本訓令第47号
(目的)
第1条 この要項は、車両・ポンプの運用から生ずる油脂類の消費及び原動機の性能等、又は車両の交通事故及び損傷事故防止のため、常に車両の実態と性能を掌握し適正な運用を図ることを目的とする。
(運用簿の記録)
第2条 機関員は、車両の走行、ポンプの運転又は機関の調整等で、記録の事由が発生したときは、次の各号に掲げる車両運用簿に記録し、所属長の決裁を受けなければならない。
(1) 消防車両は、車両管理システムの車両運用簿
(2) 消防車両以外は、車両運用簿(様式第1号)
(記入要領)
第3条 車両運用簿は、次の要領により各項目について、正確に記入するものとする。
2 走行距離は車両整備上、最も重要な基礎となるので、出来得る限り正確に記し、目測等による記録は行わない。ただし、事情やむを得ない場合は、この限りでない。
3 走行、放水又は故障の修理等により原動機を運転したとき、その運転所要時間を正確に記録するものとする。
4 走行又はポンプの運転等記録事項が数項にわたる場合は、項目別に記録するものとする。
5 燃料の補給状況について、次の各号に掲げるところにより記録するものとする。
(1) 消防車両は、車両管理システムの燃料消費状況簿
(2) 消防車両以外は、燃料消費状況簿(様式第2号)
6 原動機の潤滑油及びポンプギヤ油の消費記録について、各機器の基準量に従って記録するものとする。
(事故防止対策)
第4条 所属長及び安全運転管理者(以下「所属長等」という。)は、車両の交通事故及び損傷事故防止のため、鹿島地方事務組合消防本部安全運転管理者設置規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第46号)第3条に基づき、必要な対策を樹立しておかなければならない。
2 所属長等は、車両の安全な運転を確保するため年間計画を策定し、教育を実施しなければならない。
3 所属長等は、前2項のほか、気象状況等により事故発生の危険が大であると認めるときは、事故防止のため適切な処置をとらなければならない。
(事故発生の処置)
第5条 交通事故、損傷事故が発生したときは、その関係者は、直ちに関係法令に定める処置をするとともに、次の各号により処理しなければならない。
(1) 事故の内容及び発生原因の把握
(2) 所属長等への即報
2 所属長等は、交通事故及び次に掲げる損傷事故が発生したときは、速やかに事故の概況を消防長に即報しなければならない。
(1) 車両の機能、強度に重大な影響を及ぼすもの
(2) 車両を焼損したもの
(3) 車両の損傷に伴って、人身事故が発生したもの
(4) その他特異な原因で損傷したもの
(事故処理)
第6条 所属長等は、前条の事故発生に伴う調査が必要ある場合は、消防長に対し職員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の規定により要請があったとき、又は必要と認めたときは、職員を派遣し、事故の発生原因等について調査及び処理を行わせるものとする。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年消本訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。



