○鹿島地方事務組合消防本部訓練時の安全管理に関する細則
平成21年4月1日
消本訓令第52号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制(第4条~第6条)
第2節 通常訓練時における安全管理体制(第7条・第8条)
第3章 安全管理業務(第9条~第15条)
第4章 記録等(第16条・第17条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は,鹿島地方事務組合消防本部消防活動時及び訓練時における安全管理規程(平成21年鹿島地方事務組合消防本部訓令第51号)第10条に基づき訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め,事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防長又は所属長は,訓練を安全確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたてて実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては各課長,消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は,消防訓練の目的を十分認識するとともに安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制
(安全責任者等)
第4条 合同訓練,コンビナート関係訓練及び2署以上にまたがり実施する等の大がかりな訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は,当該訓練の安全を確保するため消防活動時及び訓練時における安全管理規程第8条に定める安全責任者及び第9条に定める安全担当者を置かなければならない。
(安全責任者の職務)
第5条 安全責任者は,大規模訓練時において安全担当者及び訓練指揮者を指導監督するとともに,当該訓練の安全管理について総括する。
(安全担当者の職務)
第6条 安全担当者は,大規模訓練時における安全管理の推進者として安全責任者を補佐するとともに,次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
第2節 通常訓練時における安全管理体制
(安全担当者)
第7条 大規模訓練以外の訓練(以下「通常訓練」という。)を実施する場合は,安全担当者を置かなければならない。
(安全担当者の職務)
第8条 安全担当者は,通常訓練時において訓練指揮者と協力して,当該訓練の安全管理について統括するとともに,第6条各号に掲げる事項を掌理する
第3章 安全管理業務
(訓練計画)
第9条 消防長又は所属長は,訓練を実施する場合には,訓練指揮者にあらかじめ訓練計画書(様式第1号)を作成させなければならない。
2 訓練計画には,次の各号に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画の作成者職氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 指揮者名(大規模訓練にあっては,安全担当者及び訓練指揮者名)及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理について留意すべき事項
3 安全担当者は,前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については,安全責任者と協議して作成しなければならない。
(訓練前計画)
第11条 安全担当者は,訓練指揮者を通じ訓練を実施する場合の訓練の要点及び方法等の説明を十分行うとともに必要に応じて展示,個人指導等の教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第12条 訓練指揮者は,訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に沿った訓練を実施するとともに,常に訓練の実施状況を的確には握し,職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項において,公務災害発生の急迫した危険があるときは,職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第14条 職員は,訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに,自己管理を基本とした責任感と相互信頼を堅持し,訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は,訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第15条 訓練指揮者及び安全責任者又は安全担当者は必要に応じて訓練終了後訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め事後検討を行わなければならない。
第4章 記録等
(記録等)
第16条 訓練指揮者は,次に掲げる訓練に関する記録を整備し,必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 安全責任者又は安全担当者は,次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し,必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全,管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
(補則)
第17条 この細則を実施するに当たり必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。